経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)でも資格外活動許可を取得すればアルバイトできますか?
1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?
経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。
2,資格外活動許可とは何ですか?
活動制限のない身分系の在留資格(永住者や日本人の配偶者等など)を除いて、留学ビザをはじめ、ほとんどの在留資格には認められる活動内容に制限があります。上記2で検討した通り、留学ビザや家族滞在ビザでは、就労そのものが原則として認められていません。このように、活動範囲が定められた在留資格を有している外国人が、認められた活動範囲を超える活動を行うことを希望する場合に取得する許可が、「資格外活動許可」となります。
資格外活動許可には、以下のように「包括許可」と「個別許可」の2種類に分けられます。下記のうち、留学生がアルバイトをする際に必要となる資格外活動許可は、「包括許可」となります。
「資格外活動許可の種類」
・包括許可: 「1週間のうち28時間以内」という条件付きで、逐一勤務先等の指定がされない、包括的な資格外活動が許容される許可 |
・個別許可: 予定する資格外活動が、上記の包括許可の時間制限を超える場合や客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得する許可。活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され、指定された範囲内のみでの資格外活動が許容される。 |
3,経営管理ビザで資格外活動許可を取得してアルバイトできますか?
(1)アルバイトの可否
経営管理ビザを取得している場合は、資格外活動許可を取得してアルバイトすることはできません。
経営管理ビザで認められている活動は、上記1で検討した通り「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。これに該当しない活動は、全て資格外活動となります。法律理論できには、決して経営管理ビザを取得している場合は、資格外活動許可を申請できないと規定されているわけではありません。しかし、経営管理ビザを取得した場合は、経営者として会社の経営や管理に専念する義務が生じます。したがって、経営管理ビザを取得した外国人が資格外活動許可を取得することは、ほぼ不可能です。
(2)アルバイトした場合
資格外活動許可を取得していないにもかかわらず、アルバイトをした場合は資格外活動違反つまり不法就労となります。入管法第73条は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金」を定めて不法就労を禁止しています。よって、最悪の場合は不法就労罪で摘発され、退去強制処分となる可能性もあります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |