技術・人文知識・国際業務ビザでできる就労範囲と企業の採用ポイント【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で外国人材を採用する企業が最も多く利用している就労ビザの一つが、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
通称「技人国ビザ」と呼ばれ、エンジニア・事務職・翻訳通訳・デザイナー・営業など幅広い職種で活用されています。
しかし、
- どの職種までが許可対象になるのか
- 採用する際に企業が注意すべきポイントは何か
- 違法就労とならないための実務上の確認方法
といった点を正しく理解しないと、不許可リスクや入管からの指導リスクを抱える可能性があります。
本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの就労範囲と、企業が採用時に知っておくべき実務ポイントを徹底解説します。
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
1-1 法的根拠と位置づけ
「技術・人文知識・国際業務」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の就労系在留資格に位置付けられています。
学歴や職歴を活かし、日本の企業でホワイトカラー的な業務に従事するためのビザです。
1-2 活動内容の分類
入管法では、活動は以下の3つに分けられています。
- 技術分野:理学・工学・IT・自然科学を活用する業務(例:システムエンジニア、設計者)
- 人文知識分野:法律学・経済学・社会学・文学など人文系の知識を活用する業務(例:営業、マーケティング、経理)
- 国際業務分野:外国の文化や語学能力を活用する業務(例:翻訳・通訳、海外取引担当)
2.技術・人文知識・国際業務ビザでできる職種
2-1 主な就労可能職種例
- IT・エンジニア:システム開発、ネットワーク設計、AIエンジニア
- 製造業技術者:設計、研究開発、生産管理
- 事務系職種:経理、人事、貿易事務、法務
- 営業・マーケティング:法人営業、海外営業、広報
- 国際業務系:翻訳、通訳、語学教師(英語など外国語教育)、外国企業との渉外
2-2 就労できない職種
反対に、専門知識を活かさない単純労働系業務は不可です。
- 工場ライン作業
- コンビニや飲食店の接客・調理
- ホテルのベッドメイキングや清掃
- 建設作業員
これらは「技人国ビザ」の対象外であり、誤って採用すると**不法就労助長罪(入管法第73条の2)**に問われる可能性があります。
3.技人国ビザを取得するための要件
3-1 学歴要件
- 大学卒業以上(専攻分野が従事業務と関連すること)
- 専門学校卒業でも、専門士称号があれば対象になるケースあり
3-2 実務経験要件
- 学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)で認められることがあります。
3-3 雇用契約要件
- 日本の企業等と雇用契約を結んでいること
- 労働条件が日本人と同等であること(最低賃金法遵守が必須)
4.企業が採用時に注意すべきポイント
4-1 業務内容の明確化
採用ポジションが**「学歴・経験と関連する業務」**であることを明示し、雇用契約書や職務記述書(ジョブディスクリプション)に明確に記載しておく必要があります。
4-2 在留カードの確認
採用時には必ず在留カードを確認し、資格外活動許可の有無も含めて確認します。
参考記事:外国人就労と在留カードの確認方法|企業担当者が知るべきチェックリスト【完全ガイド】
4-3 雇用契約と給与水準
日本人と比べて不当に低い給与条件を提示すると不許可につながります。特に正社員としての雇用契約が望ましいです。
4-4 外国人雇用状況届出義務
外国人を採用した場合、企業はハローワークに外国人雇用状況の届出を行う義務があります(労働施策総合推進法第28条)。
関連記事:外国人雇用状況の届出とは?企業が必ず知っておくべき義務と手続き【完全ガイド】
5.不許可となるケースと対策
よくある不許可事例
- 学歴と職務内容の関連性が弱い
- 実態が単純労働であった(例:通訳名目で採用し、実際は接客)
- 給与が低すぎる(最低賃金以下など)
- 会社の経営基盤が弱く、安定性が疑われた
対策
- 職務内容を大学専攻や経験と結びつける説明資料を作成
- 雇用契約書に具体的な業務内容を記載
- 財務諸表や会社案内を添付し、会社の安定性を示す
6.企業にとってのメリットとリスク管理
メリット
- グローバル人材の採用により海外展開を強化できる
- 外国語対応力の強化
- IT・エンジニア不足の解消
リスク管理
- 違法就労助長罪リスク
- コンプライアンス違反による企業の信用低下
- 在留資格更新が不許可となると即退職の可能性
企業は採用前の在留資格チェックと就労範囲の正確な理解が不可欠です。
7.よくある質問(Q&A)
Q1. 技人国ビザでアルバイトはできますか?
A. 原則不可です。ただし資格外活動許可を取得すれば可能ですが、制限があります。
Q2. 専門学校卒業でもビザは取れますか?
A. 専門士の称号があり、学んだ内容と職務内容が一致すれば可能です。
Q3. 通訳として採用する場合、接客業務も兼ねても良いですか?
A. 主たる業務が通訳であれば一部兼務可能ですが、実態が接客メインになると不許可になります。
Q4. 給与はいくら必要ですか?
A. 「日本人と同等以上」が基準です。大卒新卒なら月20万円以上が目安となります。
8.まとめ
- 技術・人文知識・国際業務ビザは専門知識を活かすホワイトカラー系業務が対象
- 単純労働は不可
- 採用企業は在留カードの確認・職務内容の明確化・給与水準の適正化が重要
- 適切に採用すれば企業にとって大きなメリットがある
関連記事:
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参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |