外国人を雇用する際に必要な在留資格の種類と取得条件まとめ【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で外国人を雇用する企業や個人事業主が増加する中、「どの在留資格で雇用できるのか」「取得条件は何か」を理解しておくことは、コンプライアンス上も非常に重要です。誤った在留資格での雇用は、不法就労助長罪に問われるリスクもあります。
本記事では、外国人雇用に必要となる 主要な在留資格の種類と取得条件 をわかりやすく解説し、企業が安心して採用活動を進められるようにまとめました。
関連記事:
1.外国人雇用に必要な在留資格の基本知識
在留資格とは?
在留資格とは、日本に滞在する外国人が「どのような活動をするか」を定める法的資格です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務ビザ」であれば、専門的な知識を活かした仕事が可能ですが、単純労働には従事できません。
外国人が働ける在留資格の大きな分類
- 就労系ビザ(雇用契約を前提)
例:技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能、技能実習 - 身分系ビザ(活動に制限が少ない)
例:永住者、日本人の配偶者等、定住者 - 資格外活動許可による就労
例:留学ビザ・家族滞在ビザからのアルバイト
参考リンク:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
2.外国人雇用でよく利用される主要な在留資格と取得条件
(1)技術・人文知識・国際業務ビザ
- 対象業務:ITエンジニア、機械設計、経理、営業、翻訳・通訳など
- 取得条件:
① 大卒以上の学歴、または10年以上の実務経験
② 日本の企業との雇用契約
③ 専門知識を必要とする職務に従事すること
関連記事:在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」とは?専門性・要件・注意点をわかりやすく解説
(2)高度専門職ビザ
- 対象業務:研究者、専門職、経営者など
- 特徴:ポイント制(学歴・年収・職歴など)で70点以上が基準
- メリット:配偶者の就労自由化、永住申請の優遇(最短1年)
関連記事:【徹底解説】高度専門職1号ビザとは?取得条件・メリット・申請手続きまとめ
(3)特定技能ビザ
- 対象業務:外食業、介護、建設、農業、造船など16分野
- 取得条件:
① 技能試験・日本語試験に合格
② 特定技能所属機関との雇用契約
③ 支援計画(生活・就労支援)が必要
関連記事:在留資格「特定技能」申請の流れを徹底解説|16分野の概要と実務のポイント
(4)技能実習ビザ
- 対象業務:実習を通じた技能移転(建設・農業・製造業など)
- 取得条件:
① 技能実習計画の認定
② 監理団体を通じた受入れ
③ 実習生本人の合意
ただし近年は様々問題から、技能実習制度を廃止し「育成就労制度」へ移行する方針が示されています。
(5)経営・管理ビザ
- 対象業務:会社設立・事業運営に関わる経営者・管理者
- 取得条件:
① 事業所の確保(オフィスや店舗)
② 資本金500万円以上、または2人以上の常勤雇用
③ 継続性のある事業計画
(6)身分系ビザ(活動制限なし)
- 永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等
- 特徴:活動に制限がなく、就労制限もないため自由に働ける
関連記事:永住者・定住者・日本人又は永住者の配偶者等ビザの雇用上の特徴と注意点【完全ガイド】
(7)留学ビザ・家族滞在ビザ(資格外活動許可)
- 対象業務:アルバイト(週28時間以内)
- 取得条件:資格外活動許可を取得すること
- 注意点:許可なく就労すると不法就労となり、強制退去のリスク
関連記事:留学生をアルバイトで雇用する場合の注意点と資格外活動許可【完全ガイド】
3.企業が外国人を雇用する際の流れ
- 在留カードで在留資格・就労可否を確認
- 雇用契約を締結(日本人と同等条件であることが基本)
- 外国人雇用状況届出をハローワークへ提出
- 労働基準法・社会保険法令の遵守
関連記事:外国人雇用状況の届出とは?企業が必ず知っておくべき義務と手続き【完全ガイド】
4.不適切な雇用によるリスク
- 不法就労助長罪:懲役3年以下または300万円以下の罰金
- 行政処分:企業名公表、入管からの指導
- 信用失墜:取引先・顧客からの信頼低下
5.よくある質問(Q&A)
Q1. 永住者を雇用する場合も届出は必要ですか?
A. はい。永住者や日本人の配偶者等も、雇用した場合は「外国人雇用状況届出」の提出が必要です。
Q2. 留学生をフルタイムで雇えますか?
A. いいえ。資格外活動許可があっても「週28時間以内」の制限があります。フルタイムで働くには、就労ビザへの変更が必要です。
Q3. 技術・人文知識・国際業務ビザで単純労働をさせるとどうなりますか?
A. 在留資格外活動となり、不法就労にあたります。企業も罰則対象となります。
Q4. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A. 技能実習は「研修」が目的ですが、特定技能は「労働力確保」が目的です。受入れ制度や在留期間も異なります。
まとめ
外国人を雇用する際には、在留資格の種類と取得条件を正しく理解することが重要です。特に「就労可能かどうか」は在留カードや在留資格で判断され、誤った雇用は企業に大きなリスクをもたらします。
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能など)
・身分系ビザ(永住者、日本人配偶者等、定住者)
・資格外活動許可による就労
を区別し、適切な採用を行うことがコンプライアンスの第一歩です。
参考リンク:
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |