高度専門職ビザと法律会計業務ビザの違い|取得条件・メリット・キャリアパスを徹底解説

日本で働く外国人にとって、「高度専門職ビザ」と「法律会計業務ビザ」は人気の就労ビザですが、どちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、両者の違いを分かりやすく解説し、取得条件・メリット・キャリアパスまで詳細にご紹介します。


1. 高度専門職ビザとは

高度専門職ビザは、日本政府が「高度な知識・技術を持つ外国人の受け入れ」を目的に設けた就労ビザです。学歴・職歴・年収などに応じてポイント制で評価され、条件を満たせば最短1年で永住申請可能になるなど、メリットが大きいのが特徴です。

高度専門職ビザの種類

  1. 高度専門職1号
    • イ(学術研究)
    • ロ(技術・人文知識・国際業務)
    • ハ(経営・管理)
  2. 高度専門職2号

メリット

  • ポイント制により優遇された永住申請
  • 親の帯同が可能
  • 就労範囲が柔軟(副業・複数企業での勤務も可)
  • 配偶者の就労制限なし

詳細は公式ページを参照:出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」


2. 法律会計業務ビザとは

法律会計業務ビザ(正式名称:法律会計業務に従事する外国人の在留資格)は、日本国内で特定の法律・会計分野の専門業務に従事する外国人向けの就労ビザです。弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士など、法律や会計の専門資格が必要です。

主な対象資格

  1. 弁護士
  2. 司法書士
  3. 行政書士
  4. 弁理士
  5. 公認会計士
  6. 税理士
  7. 社会保険労務士
  8. 土地家屋調査士
  9. 海事代理士
  10. 外国法律事務弁護士
  11. 外国公認会計士

活動範囲

  • 法律・会計業務に限定される
  • 副業や別業種の勤務は原則不可

公式情報:出入国在留管理庁|在留資格「法律・会計業務」


3. 高度専門職ビザと法律会計業務ビザの違い

対象者・活動範囲

項目高度専門職ビザ法律会計業務ビザ
対象者高度な知識・技術を持つ専門職法律・会計に関する国家資格保持者
活動範囲幅広い(学術研究・技術・管理など)法律・会計業務に限定
副業原則可(就労先で制限なし)原則不可
転職・独立可能(ポイントによる永住優遇)資格業務に限定されるため制限あり

取得要件

高度専門職ビザ

  • 学歴(大学卒以上)または同等の職務経験
  • 年収要件(300万円以上などポイント加算)
  • ポイント制度に基づく評価(学歴、職歴、年収、研究実績など)

法律会計業務ビザ

  • 国家資格保持(弁護士、公認会計士など)
  • 日本での就労契約があること
  • 専門業務に従事することが明確であること

滞在期間と永住申請の優遇

ビザ在留期間永住申請までの目安
高度専門職1号1〜5年最短1年(ポイント制優遇)
高度専門職2号5年更新永住権取得が容易
法律会計業務1〜5年通常10年程度(永住優遇なし)

家族帯同・在留資格の自由度

  • 高度専門職ビザ:配偶者の就労制限なし、子どもは就学可能
  • 法律会計業務ビザ:配偶者の就労制限あり、活動範囲は法律会計業務に限定

4. キャリアパスと転職・独立の可能性

高度専門職ビザ

  • 転職自由度高い
  • 副業・独立も可能
  • 永住申請優遇で長期キャリア形成に有利

法律会計業務ビザ

  • 専門資格が前提のため、転職・独立は制限される
  • 特定業務の経験を積むことで専門性は高まるが、在留資格の変更は慎重に

5. ビザ選択のポイント

  1. 専門資格の有無
    • 弁護士・公認会計士などの資格を持つ → 法律会計業務ビザ・高度専門職ビザの両方が対象
    • 資格なしで高度専門職のポイント条件を満たす → 高度専門職ビザ検討
  2. キャリアの自由度
    • 独立や転職の可能性を重視 → 高度専門職ビザ
    • 専門業務に限定して従事 → 法律会計業務ビザ
  3. 永住・家族帯同
    • 短期間で永住権取得を目指す → 高度専門職ビザ
    • 長期的に専門資格業務に従事 → 法律会計業務ビザ

6. Q&A

Q1. 高度専門職ビザは法律会計業務も可能ですか?
A1. 高度専門職ビザの活動範囲は幅広く、資格があれば法律会計業務にも従事可能ですが、資格がない場合は専門業務の制限がある場合があります。

Q2. 法律会計業務ビザから高度専門職ビザに変更できますか?
A2. 条件を満たせば可能です。学歴・職歴・年収によるポイント加算が必要です。

Q3. 高度専門職ビザで副業はできますか?
A3. 原則可能です。ただし、契約内容や会社規定に従う必要があります。

Q4. 法律会計業務ビザは永住申請に有利ですか?
A4. 特別な優遇はありません。一般的に永住申請は10年以上の在留が目安です。


7. まとめ

高度専門職ビザと法律会計業務ビザは、それぞれ対象者・活動範囲・永住申請の優遇度が大きく異なります。

  • 高度専門職ビザ:自由度が高く、永住申請優遇あり、転職・副業・独立が可能
  • 法律会計業務ビザ:国家資格保持者向け、専門業務に限定、永住優遇はなし

自分のキャリアプランや資格状況に応じて選択することが重要です。


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この記事を参考にすることで、高度専門職ビザと法律会計業務ビザの違いを明確に理解し、自分に合ったビザ選択が可能です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法