永住申請と帰化申請どちらが簡単?違いとメリット・デメリットを徹底解説【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で長期的に生活する外国人の多くが検討するのが「永住申請」と「帰化申請」です。
どちらも「安定的に日本に住むための手続き」ですが、要件・審査・メリット・デメリットには大きな違いがあります。
この記事では、行政書士としての実務経験を踏まえながら、永住申請と帰化申請の違い・どちらが簡単か・メリットとデメリットをわかりやすく解説します。
永住申請と帰化申請の基本的な違い
まずは両者の根本的な違いを整理しましょう。
項目 | 永住申請 | 帰化申請 |
---|---|---|
法的地位 | 外国籍のまま、日本の永住権を取得 | 日本国籍を取得(外国籍を離脱するのが原則) |
管轄 | 出入国在留管理庁 | 法務局(最終決定は法務大臣) |
在留カード | 発行される(永住者として) | 不要(日本人になるため) |
選挙権 | なし | あり(日本国民として選挙に参加可能) |
日本国籍の保持 | 不可(外国籍を保持) | 可(ただし原則として元の国籍は喪失) |
永住申請の要件と特徴
永住申請の主な要件
出入国在留管理庁によると、永住申請には以下の要件があります(参考:出入国在留管理庁| 永住許可申請)。
- 素行が善良であること
納税・社会保険加入・犯罪歴がないことが重要です。 - 独立生計を営むに足りる資産または技能があること
安定収入(正社員・契約社員問わず)や扶養できる経済力が必要です。 - 永住を認めるに足りる理由があること
通常は10年以上の在留歴、そのうち就労資格または居住資格で5年以上が目安です。
※配偶者ビザや高度専門職ビザの場合は短縮要件があります。
永住申請のメリット
- 在留期限がなく更新不要
- 就労制限がなく、どの職業でも働ける
- 配偶者・子の在留資格にも良い影響がある
永住申請のデメリット
- 日本国籍ではないため選挙権はない
- パスポートは外国籍のまま
- 犯罪歴や長期出国で永住許可が取り消される可能性がある
帰化申請の要件と特徴
帰化申請の主な要件
法務省の定める条件(参考:法務省 |帰化許可申請)は以下です。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
就労や学業を含む継続的な在留が必要です。 - 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 生計を営む能力があること
- 国籍を有せず、または日本国籍取得によって元の国籍を失うこと
- 憲法を尊重し、日本に害を及ぼさないこと
帰化申請のメリット
- 日本国籍を取得できる
- 選挙権・被選挙権を持つ
- 公務員や一部の国家資格が取得可能
- 永住権と違い、取り消されることはほとんどない
帰化申請のデメリット
- 元の国籍を失う必要がある(原則として二重国籍不可)
- 手続きに膨大な書類が必要(戸籍・国籍証明・身元保証人など)
- 審査に1年以上かかるケースが多い
永住申請と帰化申請「どちらが簡単か?」
結論から言えば、ケースによって違うのが実情です。
- 国籍を保持したい人 → 永住申請が簡単
- 日本に骨を埋めたい人 → 帰化申請が有利
一般的に「簡単」とされるのは永住申請
理由は以下の通りです。
- 必要書類が帰化より少ない
- 管轄が入管であり、比較的手続きが標準化されている
- 収入や納税実績を証明できれば許可されやすい
帰化申請が難しいとされる理由
- 元国籍の離脱が必要(国によっては非常に困難)
- 書類が多岐にわたり、家庭状況まで詳しく審査される
- 1年以上の審査期間を要する
永住申請と帰化申請の選び方
永住申請を選ぶべき人
- 国籍を変えたくない人
- 日本と母国を行き来する予定がある人
- 将来的に母国に帰国する可能性がある人
帰化申請を選ぶべき人
- 日本で一生暮らす決意がある人
- 選挙に参加したい人
- 日本国籍を前提とする職業(公務員など)に就きたい人
実務上の注意点
- どちらの申請も「納税」と「社会保険加入」が最重要
→ 未納や未加入は不許可の大きな原因です。 - 家族構成・婚姻状況も影響
→ 永住・帰化いずれも「安定した家庭生活」が評価されます。 - 専門家に相談するのが安全
→ 特に帰化申請は書類作成が膨大で、行政書士のサポートが効果的です。
Q&A:永住申請と帰化申請に関するよくある質問
Q1. 永住申請と帰化申請、どちらを先に考えるべきですか?
日本に残るかどうか未定なら永住申請。日本に定住・帰化意思が強いなら帰化申請を優先しましょう。
Q2. 永住と帰化、両方申請することはできますか?
できますが、両方同時は不可。永住取得後に帰化を選ぶ人も多いです。
Q3. 帰化申請で落ちやすいポイントは?
日本語能力不足・収入の不安定さ・納税未履歴が主な原因です。
まとめ
- 永住申請:外国籍を維持しつつ日本で安定的に生活できる。手続きは比較的簡単。
- 帰化申請:日本国籍を取得し、政治参加や職業選択の幅が広がる。だが要件や審査が厳しい。
つまり、
- 「日本に長く住むが国籍は変えたくない」→ 永住申請
- 「日本人として生きたい」→ 帰化申請
が基本的な判断基準となります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |