永住申請は何年就労すればできる?勤続年数と在留年数の関係【完全ガイド】

はじめに

日本で安定した生活を築くために、多くの外国人が最終的に目指すのが「永住許可(永住ビザ)」です。しかし、永住申請にあたってよくある疑問が「何年働けば永住申請ができるのか?」という点です。就労年数や勤続年数、そして在留年数の関係を正しく理解することが、許可率を高めるために欠かせません。

本記事では、永住申請に必要な就労年数・勤続年数・在留年数の条件を整理し、よくある誤解を解きながら、申請のポイントを徹底解説します。


永住申請の基本条件とは?

出入国在留管理庁(入管庁)が定める永住許可の要件は、大きく以下の3つです。

  1. 素行が善良であること(法令遵守・税金や社会保険料の納付など)
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(安定収入・就労実績)
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(在留年数・社会貢献など)

つまり「何年働けば永住できるか」という問いは、単に就労年数だけではなく、在留年数や収入の安定性と密接に関係しています。


永住申請に必要な在留年数

一般的な基準:原則10年以上の在留

  • 永住申請には、原則として10年以上日本に継続して在留していることが必要です。
  • そのうち 就労資格または居住資格で5年以上在留していること が条件とされています。

特例的な短縮条件

ただし、全ての外国人に「10年」が当てはまるわけではありません。特例として、以下のケースでは在留年数が短縮されます。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:婚姻期間が3年以上かつ1年以上の在留で永住申請可能
  • 高度専門職ビザを持つ者:在留3年または1年で申請可能(ポイントによる)
  • 日本への特別な貢献者:在留年数が大幅に短縮される場合あり

詳細は 出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン をご参照ください。


就労年数と永住申請の関係

勤続年数よりも「安定性」が重要

  • 永住申請では「同じ会社で何年働いたか」よりも、「安定した収入を継続して得ているか」が重視されます。
  • 転職していても、収入が途切れず安定しているなら問題ありません。
  • 一方で、頻繁に転職を繰り返していると「生活の安定性」に疑問を持たれる場合があります。

収入基準

  • 一般的には 直近3年間の年収が300万円以上 を目安とし、扶養家族が多い場合はさらに高い収入が求められます。
  • 会社員であれば「源泉徴収票」、個人事業主であれば「確定申告書」が証拠書類となります。

関連記事:永住申請と転職の関係|審査で不利になるケースと有利になるケースを徹底解説


勤続年数が短い場合の注意点

入管が不安視するケース

  • 勤続1年未満で転職を繰り返す
  • 無職期間がある
  • 契約社員・アルバイトが多く安定性に欠ける

これらの場合、生計の安定性が低いと判断され、永住申請が不許可になるリスクがあります。

改善策

  • 就労証明書・雇用契約書を提出して「安定雇用」であることを示す
  • 税金・社会保険料をきちんと納付している証拠を提出
  • 家族の収入も含めて世帯全体の安定性をアピール

よくある誤解

誤解①:10年同じ会社で働けば永住できる

→ 実際には「勤続年数」ではなく「在留年数と安定収入」が重要です。

誤解②:転職すると永住申請が不利になる

→ 転職自体は問題ありません。ただし、無職期間が長いと不利です。

誤解③:就労年数が短いと永住はできない

→ 特例(日本人配偶者・高度専門職など)があるため、必ずしも長期就労が必要ではありません。


永住申請に必要な書類(就労関連)

  • 在職証明書
  • 源泉徴収票(直近3年分)
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 納税証明書
  • 社会保険料の納付証明

これらの書類で「安定した収入と就労状況」を裏付けます。

関連記事:【永住申請書類チェックリスト】事前に確認すべき10項目とは?不備なく準備する方法


行政書士に相談すべきケース

  • 勤続年数が短い
  • 転職回数が多い
  • 個人事業主やフリーランスで収入が不安定
  • 家族の扶養人数が多い

専門家に相談することで、リスクのあるケースでも「安定性をどう証明するか」を戦略的に準備できます。

参考:日本行政書士会連合会


まとめ

  • 永住申請に必要なのは「勤続年数」ではなく「安定した在留年数と収入」
  • 一般的には 10年以上の在留・5年以上の就労資格在留 が必要
  • 勤続年数が短くても、収入や納税の安定性を証明できれば申請可能
  • 特例(配偶者・高度専門職など)に該当すれば短期間でも永住申請が可能

Q&A(よくある質問)

Q1. 同じ会社で10年働いたら永住申請できますか?
A. 勤続年数よりも「在留年数」と「収入の安定」が重要です。必ずしも同じ会社で10年働く必要はありません。

Q2. 転職を2回しています。永住申請に不利ですか?
A. 転職回数そのものは問題ではありません。ただし無職期間や収入の途切れがあると不利になる場合があります。

Q3. 就労年数が短くても永住申請できますか?
A. 日本人配偶者や高度専門職など、特例的に短縮されるケースがあります。

Q4. 年収が低いと永住は難しいですか?
A. 扶養家族の人数によりますが、安定した生活を営める年収(目安300万円以上)が必要です。

Q5. 勤続年数が短い場合、どう証明すればいいですか?
A. 雇用契約書や在職証明書を提出し、安定した雇用であることを示すことが有効です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法