韓国人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】

はじめに

韓国人と結婚して日本に住む場合、まずは「日本人の配偶者等ビザ」を取得して日本での生活を始めるケースが一般的です。
しかし長期的な安定を望むなら、**永住権(永住者ビザ)**の取得を目指すことが重要です。永住権を取得すると、就労制限がなくなり、在留期間更新の必要もなく、日本で安定した生活基盤を築けます。

この記事では、韓国人配偶者が日本で永住権を取得する条件や必要書類、申請の流れ、注意点について、行政書士の実務経験を踏まえて詳しく解説します。


1. 韓国人配偶者が申請できる永住権とは?

永住権とは、日本の出入国在留管理庁が定める「永住許可」を受けた外国人が取得できる在留資格「永住者」を指します。

  • 在留期限なし
  • 就労制限なし
  • 更新不要
  • 社会的信用の向上(住宅ローン審査・就職などに有利)

特に韓国人配偶者の場合、配偶者ビザから永住権へ移行する特別な優遇条件があり、他の就労ビザや留学ビザよりも短期間で永住申請が可能です。


2. 永住権取得の一般条件

出入国在留管理庁が公表している永住許可のガイドラインによると、以下の条件が必要です。

  1. 素行が善良であること
    → 犯罪歴や重大な交通違反がないこと。
  2. 独立生計を営むことができること
    → 安定した収入や納税履歴が必要。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    → 日本での生活基盤や家族関係が重視。

通常、就労ビザや留学ビザの外国人は10年以上の在留歴が必要ですが、韓国人配偶者は配偶者ビザを利用することで、短縮された要件で申請できます。


3. 韓国人配偶者の永住申請条件(配偶者ビザから申請)

韓国人配偶者が永住権を申請する場合、以下の条件がポイントになります。

  • 婚姻期間が3年以上かつ日本に1年以上在留していること
  • 日本人配偶者との婚姻が実態を伴っていること(同居・生活費の共有など)
  • 安定した収入(夫婦の合算収入でも可)
  • 税金や社会保険料の滞納がないこと

つまり、結婚後すぐには永住申請できず、最低でも 「結婚3年+日本在住1年」 の要件を満たす必要があります。


4. 永住申請の流れ

韓国人配偶者が配偶者ビザから永住権を取得するまでの流れは次の通りです。

ステップ1:必要書類の準備

主な書類は以下の通りです。

  • 永住許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 婚姻証明書(韓国での婚姻手続を経ている場合は両国の婚姻記録)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 収入証明(源泉徴収票、確定申告書、納税証明書など)
  • 納税証明書(市区町村・税務署発行)
  • 住民税課税証明書
  • 社会保険料の納付証明
  • 理由書(任意だが提出推奨)

ステップ2:入管へ申請

申請先は、居住地を管轄する出入国在留管理局です。

ステップ3:審査

審査期間は 6か月〜1年程度。婚姻の実態や収入・納税状況が厳しく確認されます。

ステップ4:許可・在留カード交付

許可されれば「永住者」の在留カードが交付されます。


5. 永住申請でよくある不許可理由

韓国人配偶者であっても、以下の場合は不許可になることがあります。

  • 収入が不安定(アルバイト収入のみ、無職など)
  • 税金や年金を未納
  • 夫婦の同居実態が確認できない
  • 婚姻が偽装と疑われる事例(住所が別、生計不一致など)
  • 過去の入管法違反や犯罪歴

特に税金の未納や年金未加入は不許可理由の代表例です。申請前に必ず整理しておくことが重要です。


6. 永住権取得後のメリットと注意点

韓国人配偶者が永住権を取得すると、以下のメリットがあります。

  • 更新不要で安定した在留が可能
  • 就労制限なし(職種を問わず働ける)
  • 社会的信用の向上(住宅ローンやクレジット契約に有利)
  • 配偶者が日本国籍を持つ場合、将来的に帰化申請もしやすくなる

一方で、永住権を取得しても 日本国籍を持つわけではない ため、選挙権などは得られません。また、長期出国で永住権を失う可能性があるため注意が必要です。


7. 行政書士に依頼するメリット

永住申請は書類量が多く、要件の解釈も複雑です。特に婚姻の実態証明や理由書の作成は、専門的な知識が必要です。

行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 書類不備や不足の防止
  • 不許可リスクを減らす理由書作成
  • 入管への対応をサポート

初めての永住申請では、専門家に相談することを強くおすすめします。


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9. 参考リンク


10. Q&Aコーナー

Q1. 韓国人配偶者は結婚してすぐ永住申請できますか?
A. できません。最低でも「結婚3年+日本在住1年」の条件が必要です。

Q2. 収入は夫婦合算でも良いですか?
A. はい。夫婦の収入合算で安定した生活が可能であれば問題ありません。

Q3. 税金を少し滞納していたら申請できますか?
A. 原則として不許可になる可能性が高いです。

Q4. 永住権と帰化はどう違いますか?
A. 永住権は「永住者ビザ」、帰化は「日本国籍の取得」です。永住権では選挙権は持てませんが、帰化すれば日本人としての権利を持てます。


まとめ

韓国人配偶者が日本で永住権を取得するには、

  • 婚姻3年以上かつ日本在住1年以上
  • 安定収入と納税実績
  • 婚姻実態の証明

が重要な条件となります。

永住申請は一度不許可になると再申請までに時間がかかるため、事前準備を徹底し、専門家に相談することが成功への近道です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法