韓国人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き|短期滞在ビザ・配偶者ビザ完全ガイド

はじめに

韓国人と結婚し、日本で一緒に生活を始めたいと考えている方にとって大きな課題となるのが 「配偶者を日本に呼び寄せるためのビザ・招へい手続き」 です。

国際結婚においては、単に結婚しただけでは日本で同居できるわけではなく、出入国在留管理庁や外務省が定める在留資格(ビザ)の取得 が必要となります。特に韓国は日本と地理的に近く、国際結婚の件数も多いことから、毎年多くの申請が行われています。

本記事では、

  • 韓国人配偶者を日本に呼び寄せるための流れ
  • 必要なビザの種類と手続き
  • 招へい理由書や必要書類の作成方法
  • 不許可を避けるための注意点

を徹底解説します。


1. 韓国人配偶者を呼び寄せるための基本ルール

韓国人と結婚した場合でも、婚姻届けを提出しただけでは自動的に配偶者が日本に住めるわけではありません。必ず適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

招へい手続きは大きく分けると次の2種類に分かれます。

  • 短期滞在ビザ(観光・親族訪問)
    結婚後すぐに日本で同居できるわけではなく、まずは短期間の滞在で日本を訪れるための手続き。
  • 日本人の配偶者等ビザ
    長期的に日本で生活するために必要な在留資格。これを取得すると就労制限もなく、日本で自由に暮らすことができます。

2. 日本で一緒に生活するために必要な在留資格(ビザ)

2-1. 短期滞在ビザ

韓国は 「ビザ免除対象国」 であり、観光・親族訪問など90日以内の滞在であれば原則ビザは不要です。

👉 参考:外務省|ビザ(査証)


2-2. 日本人の配偶者等ビザ

長期的に日本で暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格 を取得する必要があります。

このビザを取得すると、就労制限がなく、フルタイム勤務やアルバイトも可能になります。

申請の流れ

  1. 日本人配偶者が入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  2. 証明書が交付されたら韓国の日本大使館で査証申請
  3. 韓国人配偶者が日本に入国し、在留カードを取得

参考:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」


3. 招へい手続きの流れ

3-1. 招へい人と身元保証人の役割

韓国人配偶者を日本に呼ぶ際には、日本側の身元保証人 が必要です。通常は日本人配偶者自身がその役割を担います。

身元保証人は以下の義務を負います。

  • 滞在費用の保証
  • 日本滞在中の生活管理
  • 法律を守るように配慮すること

3-2. 必要書類一覧

招へい手続きに必要な主な書類は次の通りです。

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 戸籍謄本(婚姻事実の証明)
  • 住民票
  • 収入証明書(課税証明書や源泉徴収票)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(配偶者ビザの場合)

3-3. 提出先と審査期間

  • 短期滞在ビザ → 韓国の日本大使館・領事館
  • 日本人の配偶者等ビザ → 日本の出入国在留管理局

審査期間は以下の通りです。

  • 短期滞在ビザ:5日〜2週間程度
  • 配偶者ビザ:1〜3か月程度

4. 韓国人配偶者を呼ぶときによくあるトラブルと回避策

韓国人配偶者を呼ぶ際に多いトラブルは以下の通りです。

  • 婚姻の信ぴょう性が疑われる(偽装結婚と誤解される)
  • 日本側の収入が不安定で不許可になる
  • 書類の不備や不一致

回避策

  • 結婚の経緯を具体的に説明した理由書を作成
  • 写真・通話履歴・渡航歴など交際実態を証明する資料を提出
  • 行政書士に依頼して万全の書類を整える

5. 行政書士に依頼するメリット

韓国人配偶者の招へいは書類の不備や証明不足で不許可になるリスクがあります。
そのため、入管業務に精通した行政書士に依頼することが推奨されます。

  • 実際の申請事例に基づいた書類作成が可能
  • 不許可リスクを下げる
  • 最新の入管審査基準に基づいたアドバイス

当事務所でも「配偶者ビザ申請サポート」を提供しています。関連ページはこちら:


6. Q&A|韓国人配偶者の招へい手続きに関するよくある質問

Q1. 韓国人配偶者は短期滞在ビザなしで日本に来られますか?
A. はい。韓国はビザ免除国なので、90日以内の滞在であればビザは不要です。ただし長期的な同居には配偶者ビザが必要です。

Q2. 配偶者ビザが不許可になる理由は?
A. 偽装結婚の疑い、収入不足、書類不備などが多いです。交際の実態を示す資料を十分に準備してください。

Q3. 行政書士に依頼すると費用はいくらかかりますか?
A. 事務所によりますが、申請サポート費用は10万〜20万円程度が一般的です。

Q4. 韓国人配偶者が来日後すぐに働けますか?
A. 配偶者ビザを取得すれば、就労制限はありません。就職活動やアルバイトも可能です。


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まとめ

韓国人配偶者を日本に呼び寄せるには、

  • 短期滞在
  • 日本人の配偶者等ビザ(長期生活用)

のどちらかの在留資格を適切に選び、招へい人・身元保証人が正しく書類を整えることが重要です。

不許可を避けるためには、交際の実態を示す証拠を十分に準備し、必要に応じて行政書士に相談することをおすすめします。

韓国人配偶者との国際結婚でお困りの方は、専門家に相談して円滑なビザ取得を目指しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法