韓国人との国際結婚|婚姻手続きから配偶者ビザ取得まで徹底解説【完全ガイド】
目次
はじめに
近年、日本と韓国の国際結婚は増加傾向にあり、日本国内でも韓国人配偶者と生活するカップルが数多く存在します。韓国ドラマやK-POPの影響もあり、両国の交流はさらに活発化していますが、実際に結婚し日本で一緒に生活するためには、法律上の婚姻手続き・在留資格(ビザ)の取得という重要なステップを踏まなければなりません。
本記事では、韓国人との国際結婚に必要な手続きや書類、ビザ申請の流れ、注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。国際結婚を考えている方にとって、正しい情報を知ることが安心への第一歩です。
1. 韓国人との国際結婚に必要な手続きの流れ
国際結婚は「日本側の婚姻手続き」と「韓国側の婚姻手続き」の両方を完了させる必要があります。どちらか一方だけでは不十分です。
日本での婚姻手続き
- 提出先:日本の市区町村役場
- 必要書類:
- 婚姻届
- 韓国人配偶者のパスポート
- 韓国政府発行の「婚姻要件具備証明書」または「家族関係証明書」+日本語訳
- 日本人側の戸籍謄本
日本で婚姻届を受理されると、日本の戸籍に「韓国人と婚姻した」旨が記載されます。
韓国での婚姻手続き
- 提出先:韓国の区庁(または在日韓国大使館・領事館)
- 必要書類:
- 婚姻申告書
- 日本での婚姻受理証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本+翻訳文
韓国の戸籍(家族関係登録簿)に婚姻が登録されることで、両国で法的に結婚が認められます。
2. 韓国人配偶者の在留資格(ビザ)取得
婚姻後に韓国人配偶者が日本で生活するには、**在留資格「日本人の配偶者等」**を取得する必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」
- 活動内容:日本人配偶者との婚姻生活
- 在留期間:6か月、1年、3年、5年(審査による)
- 許可を得るメリット:就労制限がなく、日本国内で自由に働くことが可能
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票
- 韓国人配偶者のパスポート・写真
- 婚姻経緯を説明する質問書
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人)
- 経済力を示す書類(源泉徴収票・確定申告書など)
3. 国際結婚における注意点
偽装結婚と疑われないために
入管審査では「結婚が真実かどうか」が厳しく審査されます。
- 短期間での交際から婚姻
- 年齢差が大きい
- 経済基盤が不安定
といった場合は特に注意が必要です。
証拠資料(写真、交際履歴、LINE・メールのやり取り、渡航履歴など)を準備しておくと安心です。
経済基盤の証明
安定した収入がなければ、配偶者ビザが許可されにくくなります。正社員・自営業・フリーランス問わず、生活できる収入があることを証明する必要があります。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 韓国人と日本で結婚式を挙げるだけで結婚は成立しますか?
A. いいえ。 結婚式だけでは法的効力はありません。役所での婚姻届出が必要です。
Q2. 韓国人の配偶者はすぐに働けますか?
A. はい。 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すれば就労制限はありません。アルバイト・正社員・起業も可能です。
Q3. 婚姻届を日本と韓国のどちらに先に提出するべきですか?
A. どちらでも可能ですが、一般的には日本で先に手続きを行うケースが多いです。その後、韓国へ報告的に届出をします。
Q4. 離婚した場合、韓国人配偶者のビザはどうなりますか?
A. 原則失効します。離婚後も日本に滞在したい場合は、定住者ビザなどへの変更申請が必要です。
5. 専門家に相談するメリット
国際結婚・配偶者ビザの申請は書類が多く、入管審査も厳格です。行政書士などの専門家に依頼することで、不許可リスクを下げ、スムーズに申請を進めることができます。
まとめ
韓国人との国際結婚は、
- 日本と韓国双方での婚姻届出
- 韓国人配偶者の配偶者ビザ申請
- 真実の結婚であることの証明
が重要な流れです。
婚姻手続きとビザ申請は複雑ですが、正しい知識を持ち準備を進めればスムーズに進められます。専門家に相談することで、手続きの不安や不許可リスクを大幅に軽減できます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |