【完全ガイド】経営管理ビザで外国人を管理者として雇用する企業の注意点
目次
はじめに
日本で外国人を雇用する際に活用される代表的な就労ビザの一つに「経営管理ビザ」があります。特に、外国人を経営者や管理者として迎え入れる企業にとって、この在留資格を正しく理解し、適切に運用することは非常に重要です。
しかし、経営管理ビザの要件や企業側の責任を軽視すると、不許可・更新不許可・在留資格取消といった重大なリスクにつながります。
本記事では、経営管理ビザで外国人を管理者として雇用する企業が注意すべきポイントを、行政書士による実務経験も踏まえて詳しく解説します。企業の人事担当者・経営者の皆様にとって役立つ完全ガイドをお届けします。
1. 経営管理ビザとは?
経営管理ビザの基本概要
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立・経営する、または企業の管理業務を担うための在留資格です。
具体的には、次のような活動が対象となります。
- 会社を設立し、自ら経営する
- 既存企業に雇用され、管理職として経営に参画する
つまり、外国人投資家や経営者、海外から招聘する管理職人材が対象となります。
取得要件の基本
経営管理ビザの取得には、出入国在留管理庁が定める一定の条件を満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- 事業所が日本国内に存在すること
- 事業が安定的かつ継続的に運営されていること
- 投資額が500万円以上であるか、または常勤職員を2名以上雇用していること
- 実態ある事業計画・資金計画を提出できること
詳細解説はこちら:経営管理ビザの申請要件まとめ【完全ガイド】
2. 外国人を管理者として雇用する際の企業側の注意点
(1) 形式的な肩書きだけの登用は不可
「役員に名前だけ置く」「実際には管理業務をしていない」というケースは不許可の原因になります。入管は、実際に業務を遂行しているかどうかを厳しく審査します。
(2) 安定的な事業運営の証明が必要
雇用する外国人管理者が働く企業が、継続的に事業を行っていることを証明する必要があります。赤字続き、売上ゼロ、実態のないペーパーカンパニーでは認められません。
(3) 事業所の実態確認
オフィスの実在性も重要です。バーチャルオフィスやシェアオフィスの場合、専用スペースの有無がポイントになります。
(4) 雇用契約・報酬の適正性
外国人管理者に支払う報酬は、日本人管理職と同等水準である必要があります。形式的な給与や極端に低額な報酬は不許可のリスク大です。
(5) コンプライアンス体制の構築
入管法・労働基準法・社会保険関連法令を遵守していることが前提です。特に社会保険加入義務を怠ると、更新時に影響します。
3. 企業に求められる具体的な対応策
雇用前の準備
- 経営計画書・資金計画書を明確に作成
- 管理者が実際に担う業務内容を具体化
- 労働契約書・役員報酬規程を整備
雇用後の管理
- 事業運営状況を継続的に報告できる体制を整える
- 税務申告・社会保険加入を確実に履行
- 管理者本人の業務記録を残しておく(会議出席記録、決裁権限など)
4. 経営管理ビザを持つ外国人を雇用するメリット
- 国際的な視点の導入:海外市場への展開や取引先との関係構築がスムーズになる
- 経営多様性の強化:多文化の発想を経営に活かせる
- 高度人材の確保:グローバル人材が企業の成長を後押し
5. 注意点を怠った場合のリスク
- 経営管理ビザの不許可・更新拒否
- 在留資格の取消処分
- 企業側が外国人雇用適正実施機関からの調査対象になる
- 事業継続や信用低下への影響
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 外国人管理者の給与は最低いくら必要ですか?
A. 法律で明確な金額は規定されていませんが、日本人管理職と同等水準が求められます。最低でも月額25万円以上が目安です。
Q2. 赤字企業でも経営管理ビザは認められますか?
A. 赤字決算でも、将来性や事業計画に合理性があれば認められるケースもあります。ただし、売上ゼロや活動実態がない場合は不許可の可能性が高いです。
Q3. バーチャルオフィスで申請できますか?
A. 基本的には不可です。ただし、専用個室や固定席があり、事業の実態を示せる場合は認められることがあります。
Q4. 経営管理ビザから永住申請は可能ですか?
A. はい。経営管理ビザを継続して安定した経営を行い、10年以上の在留実績(高度専門職の場合は短縮あり)があれば永住申請も可能です。
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8. 参考リンク
まとめ
経営管理ビザで外国人を管理者として雇用する場合、単なる形式的な登用ではなく、実態ある経営参加が求められます。
企業側は、事業計画・オフィスの実在性・適正報酬・法令遵守を徹底することで、安定したビザ運用が可能になります。
外国人管理者の登用は、企業の国際競争力を高める大きなチャンスです。一方で、要件を軽視すると企業・外国人双方に深刻なリスクが及びます。
専門的な知見が必要なケースも多いため、申請や更新の際は入管専門の行政書士に相談することを強くおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |