【保存版】高度専門職2号ビザのメリット・取得条件・永住権との違いを徹底解説

はじめに

日本政府は近年、海外から優秀な人材を積極的に受け入れる政策を進めています。その中心的な制度が「高度専門職ビザ」です。
特に「高度専門職2号ビザ」は、日本での生活や就労において実質的に永住権に近い特典が付与される在留資格として注目されています。

このビザはハイスキル人材にとって最も魅力的な在留資格の一つと言えます。

この記事では、次の内容を網羅的に解説します。

  • 高度専門職2号ビザの概要と背景
  • 高度専門職1号との違い
  • 永住権との比較
  • 特典と注意点
  • 取得条件と申請手続きの流れ
  • よくある質問(Q&A)

これから高度専門職2号を目指す方はもちろん、永住権との違いで迷っている方にとっても役立つ完全ガイドです。


高度専門職2号ビザとは?

高度専門職2号ビザは、出入国在留管理庁が導入している「高度人材ポイント制」に基づく在留資格の一つです。

制度の背景

2012年に導入された高度人材ポイント制は、学歴・職歴・年収・研究実績などをポイント化し、合計70点以上で認定される仕組みです。
まずは「高度専門職1号」として認定され、その後の実績や在留年数によって「高度専門職2号」へと移行できます。

高度専門職2号の特徴

  • 在留期間が 無期限
  • 就労制限がなく、ほぼ全ての就労活動が可能
  • 配偶者・子供だけでなく、両親・家事使用人も帯同可能(条件あり)
  • 永住権に匹敵する安定性を持つ

つまり、通常の就労ビザを大きく超えた自由度と安定性を持つ、最上位の在留資格です。


高度専門職2号ビザの特典を詳しく解説

高度専門職2号が「永住に近い」と言われるのは、その特典の豊富さにあります。

1. 在留期間が「無期限」

通常の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務ビザ)は1年・3年・5年と有効期間があり、定期的に更新が必要です。
一方、高度専門職2号は在留期間そのものが無期限
在留カード自体の更新(7年ごと)は必要ですが、入管への在留期間更新申請は不要となります。

2. 就労範囲が自由

多くの在留資格は職種が限定されます。例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」なら事務・技術職のみ。
しかし、高度専門職2号は全ての就労活動が可能です。

例:

  • 研究者 → 起業家へ転身
  • 外資系企業勤務 → 日本企業の経営者へ転職
  • 本業と並行して複数の副業を行う

など、キャリアの自由度が大きく広がります。

3. 家族帯同の優遇

  • 配偶者や子供の帯同はもちろん可能
  • 両親(双方の親)を帯同できる
    • 出産・育児のサポート
    • 病気療養の支援
  • 家事使用人(メイド)を帯同できる
    • 年収が一定以上(概ね1,000万円以上)の場合など条件あり

これは永住権にはない特典です。

4. 永住に匹敵する安定性

  • 無期限滞在
  • 就労の自由度
  • 家族帯同拡大

ただし、「永住」との違いは取消リスクです。長期間日本を離れたり、活動実績が乏しい場合には取消される可能性もあるため注意が必要です。


高度専門職1号と2号の違い

項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年固定無期限
就労範囲認められた活動のみ制限なし(全就労可能)
家族帯同配偶者・子供・片親(条件付き)配偶者・子供・両親(双方)・家事使用人
永住への道1年又は3年で申請可1年又は3年で申請可

高度専門職2号ビザと永住権の違い

多くの方が疑問に思うのが、「高度専門職2号を取れば永住は不要ですか?」という点です。

永住権と比較

項目高度専門職2号永住権
在留期間無期限無期限
就労制限なしなし
家族帯同両親・家事使用人も可能配偶者・子供のみ
取消リスク活動実績がないと取消可能性あり納税義務違反や重大犯罪で取消
社会的信用度高いさらに高い(住宅ローン審査など有利)

実務上の違い

例えば住宅ローンの審査では、銀行によって「永住権保持者」の方が有利に扱われる場合があります。
そのため、2号を取得しても最終的に永住権を申請する方が多いのが実情です。


高度専門職2号を取得する条件

基本条件

  1. 高度専門職1号ビザを持っていること
  2. 1号で一定期間活動していること(通常3年)
    • 高度なポイント保持者は1年で可能
  3. 納税・社会保険料の支払いをきちんと行っていること
  4. 安定した収入・生活基盤を持つこと

ポイント制との関係

高度人材ポイント制で70点以上を維持していることが前提です。
学歴・職歴・年収・研究業績などによって加点されます。


高度専門職2号ビザの申請手続き

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 納税証明書(住民税・所得税など)
  • 社会保険料の納付証明書
  • 勤務先の在職証明・給与明細
  • 活動実績の証明資料(論文・特許・職務記録など)

申請先と審査期間

  • 提出先:出入国在留管理庁(地方入管)
  • 審査期間:1〜3か月程度

実務上の注意点

実務でサポートしていて感じるのは、**「税金と社会保険料の未納」**が最も大きなリスクです。
いくら優秀な実績を持っていても、納税や年金を滞納していると審査で不利になります。

また、親の帯同や家事使用人の帯同を希望する場合には、詳細な理由書や収入証明を求められることが多いです。


メリットとデメリット

メリット

  • 無期限で安心して滞在可能
  • 就労の自由度が高い
  • 家族帯同範囲が広い
  • 永住より早く安定した資格を得られる

デメリット

  • 長期間日本を離れると取消の可能性
  • 永住ほどの社会的信用はない
  • 親や家事使用人の帯同は条件が厳しい

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参考リンク


よくある質問(Q&A)

Q1:高度専門職2号を取れば永住は不要ですか?
A:不要ではありません。ただし、住宅ローン審査や社会的信用度を考えると永住を目指す方も多いです。

Q2:2号に移行するまでどのくらいかかりますか?
A:通常は3年ですが、ポイントが80点以上ある方は1年で可能です。

Q3:親を帯同できる条件は?
A:出産や病気療養など一定の事由が必要で、単なる同居目的では認められません。

Q5:高度専門職2号と永住、どちらを優先すべき?
A:短期的に安定を得たいなら2号、長期的な定住を考えるなら永住権を目指すのがおすすめです。


まとめ

高度専門職2号ビザは、無期限の在留・就労制限なし・家族帯同拡大といった特典を持ち、事実上「永住に近い」在留資格です。
しかし、永住と比べて社会的信用度や取消リスクに差があるため、最終的に永住権を取得する道を選ぶ方も多いのが現状です。

行政書士としては、

  • 短期的には高度専門職2号で安定を確保
  • 中長期的には永住申請も視野に入れる

という戦略が最も安心だと考えます。

高度専門職2号は、日本でのキャリアや家族生活を飛躍的に安定させる最強の在留資格の一つです。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法