【完全ガイド】短期滞在ビザの更新・滞在延長は可能?手続きと注意点

はじめに

短期滞在ビザ(観光・親族訪問・商用など)は、日本への滞在期間が15日・30日・90日のいずれかに限られています。
原則として、短期滞在ビザは延長できないと思われがちですが、一定の条件を満たせば更新(滞在期間延長)が可能です。

本記事では、短期滞在ビザの延長条件・申請方法・必要書類・注意点を、解説します。


1. 短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問・会議出席など短期間の活動を目的とした在留資格です。
在留資格の種類は「短期滞在」として統一され、就労は不可です。

主な滞在目的

  • 観光旅行
  • 知人・親族訪問
  • 会議・商談
  • 視察・文化交流
  • 冠婚葬祭の出席

参考:出入国在留管理庁|在留資格「短期滞在」


2. 短期滞在ビザは延長できる?

原則

短期滞在ビザは更新できないのが原則です。
しかし、以下のようなやむを得ない理由がある場合には、滞在延長が認められることがあります。

延長が認められる可能性がある例

  • 病気やケガで帰国が困難
  • 親族の看護や介護が必要
  • 商談・契約・プロジェクトの遅延
  • 冠婚葬祭の延期
  • 天候や災害で帰国便が欠航

3. 短期滞在ビザ延長の手続き方法

申請先

滞在地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて手続きします。

申請時期

在留期限が切れる前に申請する必要があります。
ギリギリだと不許可リスクが上がるため、期限の2週間前までに申請するのが安全です。

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書(短期滞在用)
  • パスポート
  • 在留カード(短期滞在者は通常なし、上陸許可証の提示)
  • 理由書(延長の必要性を詳細に説明)
  • 証拠資料(医師の診断書、商談スケジュール、招へい人からの書面など)
  • 身元保証書(必要に応じて)
  • 住居証明(招へい人がいる場合)

4. 延長申請の審査ポイント

入管は以下の点を重視します。

  1. 延長理由がやむを得ないか
  2. 経済的に滞在可能か(生活費・帰国費用の裏付け)
  3. 過去の滞在歴や違反歴
  4. 滞在目的が短期滞在の範囲内か

5. 延長が不許可になりやすいケース

  • 観光を続けたいだけ
  • アルバイトや就労目的が疑われる
  • 過去にオーバーステイ歴がある
  • 提出書類が不十分

6. 延長が許可された場合の期間

多くの場合、最大90日までの延長が可能です。
ただし、延長は1回限りで、通算180日を超える滞在は極めて例外的です。


7. 延長が不許可の場合

不許可の場合、在留期限までに出国する必要があります。
延長申請中でも不許可になれば、即日出国が求められることがあります。


8. 行政書士アドバイス

行政書士としての経験上、短期滞在ビザの延長は提出書類の説得力が全てです。
特に理由書は、延長が必要な事情を時系列・事実ベースで説明することが重要です。

参考:出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請


9. よくある質問(Q&A)

Q1. 観光目的で延長できますか?
A. 原則不可です。やむを得ない事情が必要です。

Q2. 延長中にアルバイトはできますか?
A. できません。短期滞在は就労不可です。

Q3. どれくらいの確率で許可されますか?
A. 病気や不可抗力の場合は高いですが、観光延長などはほぼ不許可です。

Q4. 延長申請は何日前までに行うべきですか?
A. 期限の2週間前までの申請を推奨します。


まとめ

短期滞在ビザの延長は、やむを得ない理由と十分な証拠資料があれば可能ですが、原則は短期滞在のまま帰国することが前提です。
延長を希望する場合は、期限前に入管へ相談し、書類を整えてから申請しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法