【完全ガイド】短期滞在ビザの更新・滞在延長は可能?手続きと注意点
目次
はじめに
短期滞在ビザ(観光・親族訪問・商用など)は、日本への滞在期間が15日・30日・90日のいずれかに限られています。
原則として、短期滞在ビザは延長できないと思われがちですが、一定の条件を満たせば更新(滞在期間延長)が可能です。
本記事では、短期滞在ビザの延長条件・申請方法・必要書類・注意点を、解説します。
1. 短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問・会議出席など短期間の活動を目的とした在留資格です。
在留資格の種類は「短期滞在」として統一され、就労は不可です。
主な滞在目的
- 観光旅行
- 知人・親族訪問
- 会議・商談
- 視察・文化交流
- 冠婚葬祭の出席
2. 短期滞在ビザは延長できる?
原則
短期滞在ビザは更新できないのが原則です。
しかし、以下のようなやむを得ない理由がある場合には、滞在延長が認められることがあります。
延長が認められる可能性がある例
- 病気やケガで帰国が困難
- 親族の看護や介護が必要
- 商談・契約・プロジェクトの遅延
- 冠婚葬祭の延期
- 天候や災害で帰国便が欠航
3. 短期滞在ビザ延長の手続き方法
申請先
滞在地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて手続きします。
申請時期
在留期限が切れる前に申請する必要があります。
ギリギリだと不許可リスクが上がるため、期限の2週間前までに申請するのが安全です。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書(短期滞在用)
- パスポート
- 在留カード(短期滞在者は通常なし、上陸許可証の提示)
- 理由書(延長の必要性を詳細に説明)
- 証拠資料(医師の診断書、商談スケジュール、招へい人からの書面など)
- 身元保証書(必要に応じて)
- 住居証明(招へい人がいる場合)
4. 延長申請の審査ポイント
入管は以下の点を重視します。
- 延長理由がやむを得ないか
- 経済的に滞在可能か(生活費・帰国費用の裏付け)
- 過去の滞在歴や違反歴
- 滞在目的が短期滞在の範囲内か
5. 延長が不許可になりやすいケース
- 観光を続けたいだけ
- アルバイトや就労目的が疑われる
- 過去にオーバーステイ歴がある
- 提出書類が不十分
6. 延長が許可された場合の期間
多くの場合、最大90日までの延長が可能です。
ただし、延長は1回限りで、通算180日を超える滞在は極めて例外的です。
7. 延長が不許可の場合
不許可の場合、在留期限までに出国する必要があります。
延長申請中でも不許可になれば、即日出国が求められることがあります。
8. 行政書士アドバイス
行政書士としての経験上、短期滞在ビザの延長は提出書類の説得力が全てです。
特に理由書は、延長が必要な事情を時系列・事実ベースで説明することが重要です。
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 観光目的で延長できますか?
A. 原則不可です。やむを得ない事情が必要です。
Q2. 延長中にアルバイトはできますか?
A. できません。短期滞在は就労不可です。
Q3. どれくらいの確率で許可されますか?
A. 病気や不可抗力の場合は高いですが、観光延長などはほぼ不許可です。
Q4. 延長申請は何日前までに行うべきですか?
A. 期限の2週間前までの申請を推奨します。
まとめ
短期滞在ビザの延長は、やむを得ない理由と十分な証拠資料があれば可能ですが、原則は短期滞在のまま帰国することが前提です。
延長を希望する場合は、期限前に入管へ相談し、書類を整えてから申請しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |