台湾人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き|短期滞在ビザ・配偶者ビザの完全ガイド
目次
はじめに
台湾人と国際結婚をした場合、日本で一緒に暮らすためには適切なビザ申請が必要です。
この記事では、短期滞在ビザ(観光・親族訪問)と日本人の配偶者ビザ(長期滞在)の両方について、必要書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。
実務経験に基づいたポイントや、不許可にならないための注意点も盛り込みました。
1. 台湾人配偶者を呼び寄せる方法は2つ
日本に台湾人配偶者を呼ぶ場合、次の2つの方法があります。
呼び寄せ方法 | 在留期間 | 主な目的 |
---|---|---|
短期滞在ビザ(90日以内) | 15日〜90日 | 結婚後の短期滞在、観光、親族訪問 |
日本人の配偶者ビザ(長期) | 1年〜5年 | 日本での長期生活・就労可能 |
2. 短期滞在ビザで呼び寄せる場合
2-1. 対象となるケース
- 結婚式や家族紹介のため一時的に日本に来てもらう
- 観光と親族訪問を兼ねる
- 日本での生活準備を一緒に行う
2-2. 手続きの流れ
- 招へい人(日本在住配偶者)が招へい理由書を作成
- 必要書類を揃え、台湾の日本台湾交流協会(台北事務所・高雄事務所)へ申請
- 約5〜10営業日で審査
- ビザ発給後、日本入国
2-3. 必要書類(短期滞在)
- 招へい理由書(日本語)
- 身元保証書
- 住民票
- 戸籍謄本(婚姻記載あり)
- 滞在予定表
- 航空券予約確認書(往復)
- 銀行残高証明または課税証明書
3. 日本人の配偶者ビザで呼び寄せる場合
3-1. 対象となるケース
- 長期間日本で生活する予定
- 台湾人配偶者が就労を希望している
- 永住申請を将来的に目指す
3-2. 手続きの流れ
- 日本の入管(出入国在留管理局)で「在留資格認定証明書交付申請」
- 審査期間は約1〜3か月
- 証明書を台湾に送付
- 台湾側で配偶者がビザ申請
- 日本入国後、在留カードを受け取る
3-3. 必要書類(配偶者ビザ)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 結婚証明書(台湾発行・日本語翻訳付き)
- 写真(4cm×3cm)
- 質問書(交際経緯・結婚理由を記載)
- 身元保証書
- 住民票
- 所得証明書(課税証明書・納税証明書)
4. 不許可にならないための注意点
- 交際の事実を裏付ける写真・メッセージ履歴を準備
- 偽装結婚と疑われないよう、詳細な交際経緯を説明
- 収入証明で安定した生活能力を示す
- 書類の整合性(記載内容の矛盾を避ける)
5. 参考リンク
6. 関連記事
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7. Q&A
Q1. 台湾人配偶者を短期滞在ビザで呼んだ後、日本で配偶者ビザに変更できますか?
A. 原則はできません。配偶者ビザは海外からの申請が原則ですが、人道的配慮や特別な事情がある場合は例外的に可能です。
Q2. 短期滞在ビザの申請は代理人ができますか?
A. はい。日本側の招へい人や旅行代理店が代理で申請可能です。
Q3. 配偶者ビザの審査期間を短縮する方法はありますか?
A. 基本的には審査期間を短縮できませんが、書類の不備をなくし、交際の実態が明確な資料を提出することでスムーズに進む可能性があります。
まとめ
台湾人配偶者を日本に呼び寄せるには、滞在目的と期間に応じて短期滞在ビザか配偶者ビザを選ぶ必要があります。
必要書類や手続きの流れを正しく理解し、誠実かつ十分な資料を用意することが許可取得のカギです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |