永住申請後に追加書類を要求されることはありますか?要求された場合はどうしますか?

1,永住申請はどんな流れで進みますか?

 永住申請は、一般的には以下の手順で進みます。

「永住申請の流れ」

①書類の収集・作成

②入国管理局へ書類の提出

③審査&審査結果の通知

(1)永住申請の必要書類の収集

 入管で示された必要書類を収集します。入管で示された必要書類は申請を受理するうえで必須の必要最低限度の書類です。よって、申請が受理されたからと言って、当然に許可となるわけではありません。許可要件の立証に有利と思われる疎明資料は教えてもらえません。ご自身で判断する又は行政書士に相談してください。

 必要書類を収集するにあたり、二つの注意点があります。第一点として、日本の官公庁(市役所、税務署、法務局など)から発行される証明書などの必要書類は、入管に永住申請を提出した時点を起算点として、3か月以内のものである必要があります。発行日から3か月が経過した場合は、書類内容に変更が無くても、新しい証明書を取得する必要があります。第二点として、外国の証明書をはじめ、外国語で作成された書類は日本語に翻訳する必要があります。翻略者の氏名を記載して、原本に日本語翻訳文書を添えて提出してください。

 上記で収取した証明書等の必要書類は、必ずその記載内容を確認してください。特に、許可要件に関わる事項については、内容に誤りがあると許可要件を充足していないとして、不許可になります。よって、許可要件の充足の立証資料として証明書の記載内容に問題がないか、確認してください。

(2)永住申請書類の作成

 上記(1)で収集した証明書などの必要書類に基づき、申請書と申請理由書を作成してください。申請書は入管のHPにフォーマットがありますので、ダウンロードしてください。申請理由書については、入管は特にフォーマット等を用意していません。そこで、申請理由書には許可要件に関わる事項を詳細に説明し、自身が永住許可要件を充足していることを説明してください。そして、永住許可を得たい理由を述べてください。

(3)住所地を管轄する出入国在留管理局への申請

 上記(1)で収取した必要書類と上記(2)で作成した申請書等を、住所地を管轄する入管の永住審査部門に提出して申請してください。申請受理に必須の必要書類に不足がある場合や申請書の記載に誤りがある場合は、申請を受理してもらえません。

(4)審査期間

 申請後の審査期間は、結果が出るまでの待ちの期間となります。永住申請の平均的な審査期間は6か月程度ですが、近年、永住申請の審査が厳格化し審査期間も長期化しています。8か月程度待たされることは覚悟しておいた方が良いと思います。長い時は1年程度かかります。

 なお、永住申請の必要書類の1つに「了解書」というものがあります。この了解書とは、永住申請の審査期間中に転職した場合は、直ちに入管にその旨を報告することを約束するものです。したがって、永住申請中に転職した場合は直ちに入管に報告してください。もっとも、永住申請中は申請内容と内容が変わるような行動は避ける方が無難なので、審査の結果が出た後に転職してください。

(5)許可又は不許可の通知

 許可の場合は、入管からハガキが郵送されてきます。このハガキは、ハガキに記載の期限までにハガキに記載の物を持参して入管へ出頭してくださいという通知書です。このハガキが届いた場合は許可という事なので、期限までに必要な物を入管に持参して出頭してください。在留資格「永住者」と記載された新しい在留カードがもらえます。

 不許可の場合は、簡易書留で不許可通知書が郵送されてきます。この不許可通知書には、不許可の理由が記載されていますが、不許可理由の全てが記載されているわけではありません。入管には不許可理由を1回だけ聞きに行くことができます。したがって、再申請を考えている場合には、必ず不許可理由を入管に聞きに行って下さい。そこで、不許可理由を詳細に聞き取って再申請してください。

2,追加書類を要求されることはありますか?

 上記審査の過程で、入管から追加書類を要求されることがあります。入管ホームケージに記載されている書類は、永住申請が受理されるために最低限必要とされている書類です。これらの書類に不備がある場合は、永住申請は受理されません。審査の過程で永住許可要件を充足しているか否か判断するために追加書類を要求されることもあります。

 この追加書類の要求される場合は、「資料提出通知書」が入管から郵送されてきます。この「資料提出通知書」によって要求される追加書類は、過去の年金や保険の履歴など多岐にわたります。「資料提出通知書」には提出期限が記載されていますので、必ず提出期限までに提出してください。

3,追加資料を要求された場合はどうしますか?

(1)期限順守

 上記の通り「資料提出通知書」には、提出期限が必ず記載されています。この提出期限までに提出しなかった場合は、ほぼ確実に不許可になります。「資料提出通知書」が郵送されてきた場合は、早めに資料の準備をすることが重要です。

(2)追加書類の理由を考察

 永住許可を取得するためには、永住許可要件を充足していることを証明していく必要があります。そして入管の審査官が、永住許可要件を充たしているか否か判断するためには、現在の資料では不十分であるため、追加資料が要求されています。要求された追加資料から、永住許可要件のうちどの部分が証明不十分なのか検討して対応していくことが重要です。場合によっては、要求された資料以外にも、永住許可要件充足性の証明に有益と思える資料を提出することによって、永住許可の可能性が高まると考えます。

 ようするに、永住許可を出すためには、情報が足りないということです。

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法