高度専門職ビザの配偶者は就労可能?配偶者帯同のメリットと他資格との比較


はじめに

高度専門職ビザ(正式名称:高度専門職外国人)は、日本での就労や生活の質を向上させるために設けられた特別な在留資格です。外国人本人だけでなく、その配偶者や子供にとっても大きなメリットがあります。
特に「配偶者の就労可否」は、配偶者帯同を検討する上で非常に重要なポイントです。

本記事では、高度専門職ビザの配偶者の就労について詳しく解説し、他の就労系ビザとの比較も行います。
また、よくある質問(Q&A)もまとめ、配偶者帯同希望者が知りたい情報を網羅しました。


1. 高度専門職ビザの配偶者の就労は可能か?

結論:配偶者は原則「就労可能」です

就労ビザの配偶者が取得する在留資格は「家族滞在」です。
この「家族滞在」資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていませんが、
日本の入管法では「資格外活動許可」を取得することで、一定の範囲内で就労が可能となります。

しかし、実務的に、高度専門職ビザの配偶者は就労可能な「特定活動(高度専門職の配偶者等)」という特別在留資格を取得できます。この場合は就労制限なしで活動できます。

配偶者の就労形態まとめ

配偶者の在留資格就労可否備考
家族滞在原則不可(資格外活動許可で一部可)時間制限あり
高度専門職の配偶者等就労可能制限なし
技術・人文知識・国際業務等就労可能一定の範囲で就労可

2. 高度専門職ビザの配偶者帯同のメリット

1) 配偶者の就労自由度が高い

高度専門職ビザ配偶者は「高度専門職の配偶者等」資格が認められれば、フルタイムの仕事も可能です。
これは他のビザ(例:技術・人文知識・国際業務の配偶者)に比べて大きなメリットです。

2) 滞在期間の優遇

高度専門職ビザ保持者は、配偶者の在留期間も最長5年が認められ、更新手続きが比較的簡単です。

3) 永住申請の優先審査

高度専門職ビザ保有者とその家族は、通常より早く永住権を申請できる制度があります。
(通常は10年→3年、または1年で永住申請可能)


3. 他の在留資格との配偶者就労制限比較

在留資格配偶者の資格配偶者の就労可否コメント
高度専門職特定活動(高度専門職の配偶者等)就労自由最も就労条件が緩い
技術・人文知識・国際業務家族滞在資格外活動許可で就労可能時間制限(週28時間など)がある
留学家族滞在資格外活動許可で就労可能時間制限あり
日本人の配偶者等日本人の配偶者等就労自由就労制限なし

4. 高度専門職ビザ配偶者帯同Q&A

Q1. 配偶者が就労するための具体的な手続きは?

A: 配偶者はまず「特定活動(高度専門職の配偶者等)」の資格取得が前提です。
資格外活動許可が必要な場合は、最寄りの入国管理局に申請してください。


Q2. 資格外活動許可とは何ですか?

A: 在留資格に基づく本来の活動以外に就労する際、事前に入管に許可を得る手続きです。許可があれば週28時間以内の就労が認められます。


Q3. 高度専門職ビザの配偶者が正社員としてフルタイム勤務することは可能?

A: 「特定活動(高度専門職の配偶者等)」資格であれば可能です。ただし、家族滞在資格の場合は週28時間以内の制限があります。


Q4. 配偶者帯同ビザの申請に必要な書類は?

A: 結婚証明書、配偶者の在職証明、住居証明などが必要です。


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まとめ

高度専門職ビザの配偶者は「高度専門職の配偶者等」という特別な在留資格を得ることで、就労制限がなく自由に働ける大きなメリットがあります。

これは他の就労系在留資格や留学ビザの配偶者と比べても優遇された待遇です。
配偶者帯同を検討する際は、就労可能かどうか、滞在期間、将来の永住申請のしやすさなどを総合的に考え、計画的に準備しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法