経営管理ビザと高度専門職ビザ1号ハの違い|起業・経営目的の在留資格の選び方

はじめに

日本で起業や経営を目指す外国人にとって、適切な在留資格を選ぶことは非常に重要です。特に「経営管理ビザ」と「高度専門職ビザ1号ハ(高度経営・管理分野)」は、起業家や経営者に人気のある在留資格ですが、要件やメリットが異なります。本記事では、この二つのビザの違いを分かりやすく解説し、あなたのビジネススタイルに合ったビザ選びのポイントをお伝えします。


1. 経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、日本で会社や事業を「経営」または「管理」することを目的とした在留資格です。以下のような特徴があります。

  • 対象者:日本で新規事業を起こす起業家や既存企業の経営者、事業管理者
  • 要件
    • 事業拠点(オフィス)を確保していること
    • 500万円以上の資本金または相当の事業規模があることが望ましい
    • 事業計画書の提出が必要
  • 在留期間:1年または3年
  • 更新可能:事業が継続している限り更新可能

詳しくは出入国在留管理庁の公式ページもご参照ください。
出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」


2. 高度専門職ビザ1号ハ(高度経営・管理分野)とは?

高度専門職ビザは日本の「高度人材ポイント制」に基づき、優秀な外国人材に対して優遇措置を与える制度の一部です。1号ハはその中で「経営・管理」に特化したカテゴリーです。

  • 対象者:経営・管理の専門知識や実績を持つ高度人材
  • ポイント制:学歴、職歴、年収、年齢などに基づくポイント評価で70点以上が必要
  • メリット
    • 最長5年の在留期間
    • 永住申請要件の優遇(通常より早い申請可能)
    • 家族の帯同が容易
    • 複数の在留資格を複合的に持つことが可能
  • 要件
    • 企業経営の実績や高い専門性を証明する書類
    • ポイント取得のための各種資料提出

詳細は下記の出入国在留管理庁HPをご覧ください。
出入国在留管理庁:在留資格「高度専門職


3. 起業・経営目的での在留資格選びのポイント

ポイント経営管理ビザ高度専門職ビザ1号ハ
要件の難易度比較して柔軟ポイント制でやや厳しい
在留期間1〜3年最長5年
永住申請の優遇通常の条件通常より早期可能
事業計画の提出必須必須
審査のスピード通常比較的迅速
家族の帯同可能可能で手続きがスムーズ

起業直後のビザ取得には経営管理ビザが一般的ですが、経営経験や実績、学歴や年収が一定以上あれば高度専門職ビザ1号ハを目指すメリットも大きいです。


4. 経営管理ビザから高度専門職ビザへのステップアップ

経営管理ビザで一定期間事業を運営し、経営実績や年収、専門性を積み上げて高度専門職ビザに切り替えるケースも増えています。この方法は将来的に永住権取得を視野に入れる際に非常に有効です。


5. Q&A|よくある質問

Q1. 経営管理ビザの申請に必要な資本金の最低額は?
A1. 明確な法的最低額はありませんが、一般的に500万円以上が望ましいとされています。資本金が少ない場合、審査が厳しくなることがあります。

Q2. 高度専門職ビザ1号ハのポイントはどうやって計算するの?
A2. 学歴、職歴、年齢、年収、資格など複数の項目にポイントが割り振られ、合計70点以上が必要です。詳しくはポイント計算シートを参照ください。

Q3. 起業後、ビザの更新は難しい?
A3. 事業が安定し、税務申告など適正に行われていれば更新は可能です。事業の継続性を示す書類が重要です。


まとめ

在留資格特徴こんな人におすすめ
経営管理ビザ柔軟な要件で起業しやすい起業して日本でビジネスを始めたい方
高度専門職1号ハ高度な専門性と実績が求められ優遇措置あり経営経験や高い学歴・年収がある方

起業・経営を目指す方は、自分の状況や将来設計に応じて最適なビザを選びましょう。専門家への相談もおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法