高度専門職2号ビザとは?〜1号との違い・変更条件・取得メリットを徹底解説〜


1. 高度専門職ビザとは

高度専門職ビザは、高度な知識や技能を持つ外国人材を優遇する在留資格です。ポイント制により一定点数を満たした人に交付され、通常の就労ビザよりも幅広い活動や優遇措置を受けられます。

現在は**1号(高度専門職1号)と、そこから移行できる2号(高度専門職2号)**があります。


2. 高度専門職1号と2号の違い

項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年無期限(事実上の永住)
活動範囲専門分野に限定ほぼ全ての就労活動が可能
家族の帯同配偶者・子・親(条件あり)可同左(条件同じ)
永住申請可能時期原則1年または3年で申請可(条件有)すでに無期限なので不要
優遇措置税制優遇・入国手続簡略化など1号と同等+期間制限なし

参考:出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)


3. 高度専門職2号に変更できる条件

高度専門職2号へは、以下の条件を満たした高度専門職1号の保持者が申請できます。

  • 高度専門職1号で在留し、通算3年以上活動していること
  • 1号の活動内容を適正に継続していること
  • 納税義務を履行していること
  • 公的機関(税務署・入管など)からの指摘や違反がないこと

変更申請は**「在留資格変更許可申請」**で行い、入管審査を経て許可されます。

参考:出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請


4. 高度専門職2号を取得するメリット

① 在留期間が無期限

永住ビザと同じく、在留期限の更新が不要。長期的な日本での生活・キャリア形成が可能。

② 就労範囲の拡大

専門分野に限らず、ほぼ全ての職種で就労可能。転職や副業の自由度が高い。

③ 家族の帯同が継続可能

配偶者・子・一定条件下で親の帯同も認められる(1号と同条件)。

④ 永住ビザ不要の安定した在留

永住ビザの取得手続きを経なくても、無期限で日本に在留可能。


5. 永住ビザとの違い

  • 永住ビザは在留資格が「永住者」となり、日本人とほぼ同じ就労制限のない在留が可能。
  • 高度専門職2号は「就労系在留資格」の一種であり、日本での活動目的は就労が中心。

両者とも無期限だが、永住ビザは失業しても資格は維持できるのに対し、高度専門職2号は活動目的を失うと在留資格を失う可能性があります。

関連記事:永住ビザと高度専門職2号ビザの違いを徹底比較|申請条件・メリット・注意点まとめ


6. 申請時の注意点

  • 申請前3年間の社会保険料・税金の納付記録を必ず確認
  • 高度専門職1号のポイント計算表・在留カードコピーを添付
  • 就労契約書・職務内容証明書などの最新資料を準備

7. 高度専門職のキャリアパス例

  1. 高度専門職1号で来日(5年)
  2. 3年で永住申請可能、または3年経過後に2号へ変更
  3. 高度専門職2号で無期限在留&就労自由度拡大

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8. よくある質問(Q&A)

Q1. 高度専門職2号を取得したら永住申請は不要ですか?
A. 無期限在留が可能なため必須ではありませんが、永住ビザは就労活動の有無に関わらず在留可能なため、安定性を重視するなら申請を検討しましょう。

Q2. 高度専門職2号にすると配偶者も就労できますか?
A. はい。配偶者は就労制限のない「特定活動」資格を取得できます。

Q3. 高度専門職1号から2号への変更にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 通常1〜3か月程度ですが、審査状況によって変動します。


まとめ

高度専門職2号ビザは、高度専門職1号での3年以上の活動実績があれば申請でき、無期限在留・就労範囲拡大などの大きなメリットがあります。
ただし永住ビザとの違いや、就労系資格としての制限もあるため、自身のキャリア設計に合わせて選択することが重要です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法