留学生必見!卒業後の就職活動ビザ(特定活動)とは?申請方法と延長のコツ


1. 留学生の卒業後就職活動ビザ(特定活動)とは?

日本での留学生が卒業後に、就職活動を目的として一定期間活動できる在留資格のことを指します。正式には「特定活動(就職活動)」ビザと呼ばれ、主に「留学」ビザからの変更で取得します。

特徴

  • 日本での就職を目的とした活動が可能
  • 最長で6ヶ月間の活動が認められる

2. 就職活動ビザの申請条件と手続き方法

申請条件

  • 日本の大学や専門学校を卒業または修了していること
  • 卒業校の推薦状の取得
  • 就職活動のために活動していること(面接、説明会参加、履歴書送付など)

申請手続きの流れ

  1. 申請準備
    • 卒業証明書または修了証明書
    • 履歴書や職務経歴書(可能であれば)
    • 学校の推薦状
    • 就職活動をしていることを証明できる資料(面接案内や応募先からの連絡等)
    • 在留資格変更許可申請書(法務省ウェブサイトでダウンロード可能)
  2. 入国管理局へ申請
    • 最寄りの地方出入国在留管理局に必要書類を持参または郵送
  3. 審査・許可
    • 通常1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請することが重要

3. 就職活動ビザの有効期限と更新(延長)について

有効期限

  • 就職活動ビザの期間は基本的に6ヶ月間です。
  • 一度の申請で6ヶ月を超える在留資格は基本的に認められません。

更新(延長)

  • 就職活動が終了していない場合は、6ヶ月の延長申請が可能なケースもあります。
  • ただし、延長は最大で6ヶ月間の活動期間が合計で1年間まで認められることがあります。
  • 延長申請の際は、就職活動の状況を示す証拠(応募先との連絡記録など)が必要です。

4. 就職が決まらない場合の活動期間延長ビザについて

延長申請のポイント

  • 卒業後の就職活動期間が終了しても、就職が決まらない場合は活動期間の延長を申請できます。
  • 延長申請は必ず期限内に行うことが重要です。期限を過ぎると不法滞在となるリスクがあります。

延長可能期間

  • 追加で最大6ヶ月の延長が可能ですが、入国管理局の判断によります。
  • 延長を希望する場合は、延長理由を詳細に記載し、就職活動の具体的な状況を証明する資料を提出しましょう。

注意点

  • 延長期間中も就職活動を継続している証拠を用意すること
  • もし延長が認められない場合は、在留資格の変更や帰国を検討する必要があります。

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 就職活動ビザは何回でも延長できますか?
A: 基本的に延長は1回までで、合計の活動期間は最長1年が目安となります。複数回の延長は難しいため、計画的に活動しましょう。

Q2: 就職が決まった場合、ビザ変更が必要ですか?
A: 就職先が決まったら、勤務内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザに変更申請が必要です。

Q3: 卒業後にすぐに就職活動ビザを申請できない場合はどうなりますか?
A: 卒業後3か月以内に申請しなければ、在留資格が「留学」から「特定活動(就職活動)」に変更できない可能性があります。早めの申請を推奨します。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法