留学ビザから特定活動46号ビザへの変更完全ガイド|大卒限定の就労拡大ビザとは?


1. 留学ビザと特定活動46号ビザの違い

項目留学ビザ特定活動46号ビザ
目的日本での学業大学等卒業者の幅広い業務就労(単純作業含む)
就労制限週28時間以内の資格外活動許可が必要一定の業務で就労可能(接客や製造等も含む)
対象者学生日本の大学・大学院卒業者(大卒限定・日本語能力要件あり)

2. 46号ビザへの変更が認められるケース

  • 日本の4年制大学・大学院を卒業した外国人留学生
  • 日本語能力試験N1またはBJT480点以上を保有
  • 留学期間終了後、就労範囲を広げる目的で変更申請を希望
  • 技術・人文知識・国際業務ビザの条件を満たさないが、46号の範囲で就労可能な業務に就く予定がある場合

3. 変更申請に必要な条件・書類

【主な条件】

  • 大学卒業または大学院修了であること(短大・専門学校は対象外)
  • 日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語テスト480点以上
  • 経済的に自立できること(預金残高証明など)

【必要書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 卒業証明書または修了証明書
  • 日本語能力証明(JLPT合格証・BJT結果通知等)
  • 活動計画書(就労予定の業務内容や理由)
  • 経済的裏付け書類(銀行通帳の写しなど)
  • 雇用契約書や内定証明書(あれば)

4. 申請手続きの流れと注意点

  1. 準備
    書類の準備と日本語能力証明の用意。
  2. 申請
    最寄りの入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出。
  3. 審査
    約1~2ヶ月かかる場合あり。追加資料の提出を求められることも。
  4. 許可通知
    許可されたら新しい在留カードが交付される。

【注意点】

  • 留学ビザの期限が切れる前に必ず申請すること。
  • 日本語能力要件を満たさないと許可は難しい。
  • 短大・専門学校卒は対象外。
  • 活動計画書は具体的かつ明確に記載することが重要。

5. 変更後の活動範囲と労働条件

  • 接客業や製造現場など幅広い業務が可能。
  • 就労時間の制限なし(週28時間の資格外活動許可は不要)。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザほどの専門性は求められない。

6. 参考リンク


7. よくある質問(Q&A)

Q1. 留学ビザから46号ビザへの変更申請はいつ行うべきですか?

A1. 現在の留学ビザの在留期限が切れる前に必ず申請してください。

Q2. 短大卒でも46号ビザに変更できますか?

A2. いいえ、対象は4年制大学または大学院卒業者に限られています。

Q3. 日本語能力が要件を満たさない場合はどうなりますか?

A3. 変更申請は認められにくいので、日本語能力向上を目指すか、他の在留資格を検討してください。

Q4. 46号ビザで就労時間に制限はありますか?

A4. 46号ビザでは通常の就労制限はなく、週28時間の資格外活動許可は不要です。

関連記事

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法