留学ビザから特定活動46号ビザへの変更完全ガイド|大卒限定の就労拡大ビザとは?
目次
1. 留学ビザと特定活動46号ビザの違い
項目 | 留学ビザ | 特定活動46号ビザ |
---|---|---|
目的 | 日本での学業 | 大学等卒業者の幅広い業務就労(単純作業含む) |
就労制限 | 週28時間以内の資格外活動許可が必要 | 一定の業務で就労可能(接客や製造等も含む) |
対象者 | 学生 | 日本の大学・大学院卒業者(大卒限定・日本語能力要件あり) |
2. 46号ビザへの変更が認められるケース
- 日本の4年制大学・大学院を卒業した外国人留学生
- 日本語能力試験N1またはBJT480点以上を保有
- 留学期間終了後、就労範囲を広げる目的で変更申請を希望
- 技術・人文知識・国際業務ビザの条件を満たさないが、46号の範囲で就労可能な業務に就く予定がある場合
3. 変更申請に必要な条件・書類
【主な条件】
- 大学卒業または大学院修了であること(短大・専門学校は対象外)
- 日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語テスト480点以上
- 経済的に自立できること(預金残高証明など)
【必要書類】
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書または修了証明書
- 日本語能力証明(JLPT合格証・BJT結果通知等)
- 活動計画書(就労予定の業務内容や理由)
- 経済的裏付け書類(銀行通帳の写しなど)
- 雇用契約書や内定証明書(あれば)
4. 申請手続きの流れと注意点
- 準備
書類の準備と日本語能力証明の用意。 - 申請
最寄りの入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出。 - 審査
約1~2ヶ月かかる場合あり。追加資料の提出を求められることも。 - 許可通知
許可されたら新しい在留カードが交付される。
【注意点】
- 留学ビザの期限が切れる前に必ず申請すること。
- 日本語能力要件を満たさないと許可は難しい。
- 短大・専門学校卒は対象外。
- 活動計画書は具体的かつ明確に記載することが重要。
5. 変更後の活動範囲と労働条件
- 接客業や製造現場など幅広い業務が可能。
- 就労時間の制限なし(週28時間の資格外活動許可は不要)。
- 技術・人文知識・国際業務ビザほどの専門性は求められない。
6. 参考リンク
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 留学ビザから46号ビザへの変更申請はいつ行うべきですか?
A1. 現在の留学ビザの在留期限が切れる前に必ず申請してください。
Q2. 短大卒でも46号ビザに変更できますか?
A2. いいえ、対象は4年制大学または大学院卒業者に限られています。
Q3. 日本語能力が要件を満たさない場合はどうなりますか?
A3. 変更申請は認められにくいので、日本語能力向上を目指すか、他の在留資格を検討してください。
Q4. 46号ビザで就労時間に制限はありますか?
A4. 46号ビザでは通常の就労制限はなく、週28時間の資格外活動許可は不要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |