留学生が変更できる就労ビザの種類とは?


はじめに

日本の大学や専門学校を卒業した留学生にとって、卒業後に日本で働くためには「就労可能な在留資格(就労ビザ)」への変更が必須です。

しかし、
「どんなビザに変更できるの?」
「特定活動46号って誰が対象?」
と疑問を持つ方は多いでしょう。

本記事では、留学生が変更可能な代表的な就労ビザの種類と条件をわかりやすく解説します。


留学生が就労ビザに変更できる主な種類

1. 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

  • 概要:大学・専門学校で学んだ知識を活かしてIT、経理、営業、通訳などの業務に就くための就労ビザ。
  • 要件:学歴と職種の関連性が必要。専門学校卒も対象になる場合がある。
  • メリット:在留期間は3〜5年、配偶者も就労可能。

▶ 詳細はこちら:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」


2. 高度専門職ビザ

  • 概要:ポイント制による高スキル人材向けビザ。
  • 要件:大学卒業以上+一定ポイント(学歴、職歴、年収など)を満たす必要あり。
  • メリット:永住申請が通常より早く可能。配偶者も就労可。

▶ 詳細はこちら:出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)


3. 特定技能ビザ

  • 概要:介護、外食、製造業など16分野で労働力不足を補うための在留資格。
  • 要件:日本語能力と技能試験の合格が必要。学歴不問。
  • 特徴:専門学校卒でも申請可能。

▶ 詳細はこちら:出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」


4. 特定活動(46号)【大卒限定】

  • 概要:日本の4年制大学・大学院を卒業した人が対象の就労資格。
  • 対象日本の大学・大学院卒業者(学士号以上)限定
  • 日本語要件:JLPT N1またはBJT480点以上等の高度な日本語能力必須。
  • 業務内容:日本語を使ったコミュニケーションを要する仕事かつ、学業内容を活かせる業務。単純労働は不可。
  • 注意点:短大・高専・専門学校卒は対象外。

▶ 詳細はこちら:出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」


就労ビザへの変更手続きの流れ

  1. 内定先の企業から雇用契約書を入手
  2. 適切なビザ種類を確認(上記のどれか)
  3. 必要書類を準備(卒業証明書、成績証明書、雇用契約書など)
  4. 入管へ「在留資格変更許可申請」を提出
  5. 審査完了後、ビザ変更が許可される

Q&A

Q1:専門学校卒でも技人国ビザは取れますか?

A1:専門士や高度専門士の資格を持つ場合、職種が学んだ分野と関連すれば可能です。

Q2:特定活動46号は短大卒でも申請可能ですか?

A2:いいえ、46号は大学・大学院卒の大卒者限定です。短大・高専卒は対象外です。

Q3:特定技能ビザに学歴制限はありますか?

A3:ありません。日本語と技能試験に合格すれば、学歴に関係なく申請可能です。


まとめ

  • 留学生が就労ビザに変更できる主な種類は「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」「特定活動46号(大卒限定)」の4つ。
  • 特定活動46号は「大卒者限定」であり、短大・高専卒は対象外。
  • 申請前に自分の学歴と就業予定職種がビザの要件に合うか必ず確認しよう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法