高度専門職ビザから永住許可申請までの流れと必要条件|最短1年で永住権取得
目次
はじめに
日本で長期的にキャリアを築く外国人にとって、「永住権(永住者)」の取得は大きな目標の一つです。通常、永住許可申請には原則10年以上の在留が必要ですが、高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)を保持する方は、特例により最短1年または3年で申請が可能です。
この記事では、特例の対象条件、必要書類、申請手続きの流れを詳しく解説し、永住取得までの実務的なポイントをわかりやすくまとめます。
高度専門職ビザ保持者が対象となる「永住許可特例」とは?
高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・日本語力などをポイント化して評価する制度で、70点以上を満たすと「高度専門職1号」、さらに一定条件を満たすと「高度専門職2号」として認定されます。
特例対象となる条件
- 70点以上:ポイントを過去3年間維持し、かつ3年以上在留
- 80点以上:ポイントを過去1年間維持し、かつ1年以上在留
永住許可申請の基本条件
特例を利用する場合でも、以下の一般要件を満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
- 犯罪歴がないこと
- 公的義務(納税、保険料納付)を履行していること
2. 安定した生活基盤
- 年収目安:単身者で300万円以上、扶養家族がいる場合はさらに高額が必要
- 過去数年分の納税証明書・社会保険加入証明が必要
3. 日本での在留実績
- 申請前の1年間に6か月以上の日本滞在が必要
4. 身元保証人の確保
- 日本人または永住者が身元保証人として必要
- 住民票や収入証明の提出が求められます
永住許可申請の流れ
① ポイント確認
- 現在の高度人材ポイントを計算
- 1年前または3年前の得点履歴を証明できる資料を用意
ポイント計算ツール:高度人材ポイント計算表
② 必要書類準備
- 永住許可申請書
- パスポート・在留カード
- 住民票・納税証明書・社会保険証明
- ポイント計算に必要な書類(学位証明、給与明細、日本語能力証明 等)
- 身元保証書と保証人関連書類
③ 入管への申請
- 最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出
④ 審査期間
- 通常4〜8か月。高度専門職特例でも同程度が目安。
⑤ 許可・永住者カード交付
- 許可後、「永住者」の在留カードが発行されます。
高度専門職ビザと永住権の違い
- 高度専門職ビザ:在留期限あり(最長5年)、就労制限あり
- 永住権:在留期限なし、就労・転職自由、配偶者が働ける、住宅ローンも有利
詳細比較は「高度専門職ビザと永住権の違いとは?メリット・デメリットを徹底比較」をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1:高度専門職ビザから永住に切り替えると、ビザは返却しますか?
A:永住許可が下りると、「永住者」の在留カードが発行され、高度専門職ビザは不要になります。
Q2:ポイント計算の証明はどのように行う?
A:給与明細、納税証明、学位証明書、日本語試験合格証などを組み合わせて提出します。
Q3:審査中に転職した場合はどうなる?
A:安定収入が証明できる限り、審査に大きな影響はありませんが、条件が変わると追加資料を求められることがあります。
まとめ
高度専門職ビザ保持者は、ポイント制の特例を利用することで、最短1年または3年で永住許可申請が可能です。ただし、納税・社会保険・身元保証人など、一般要件を確実に満たす準備が必要です。
スムーズな申請のためには、事前にポイント証明書類の整理や専門家への相談を行い、確実な申請を目指しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |