高度専門職ビザから永住許可申請までの流れと必要条件|最短1年で永住権取得

はじめに

日本で長期的にキャリアを築く外国人にとって、「永住権(永住者)」の取得は大きな目標の一つです。通常、永住許可申請には原則10年以上の在留が必要ですが、高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)を保持する方は、特例により最短1年または3年で申請が可能です。
この記事では、特例の対象条件、必要書類、申請手続きの流れを詳しく解説し、永住取得までの実務的なポイントをわかりやすくまとめます。


高度専門職ビザ保持者が対象となる「永住許可特例」とは?

高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・日本語力などをポイント化して評価する制度で、70点以上を満たすと「高度専門職1号」、さらに一定条件を満たすと「高度専門職2号」として認定されます。

特例対象となる条件

  • 70点以上:ポイントを過去3年間維持し、かつ3年以上在留
  • 80点以上:ポイントを過去1年間維持し、かつ1年以上在留

参考:出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン


永住許可申請の基本条件

特例を利用する場合でも、以下の一般要件を満たす必要があります。

1. 素行が善良であること

  • 犯罪歴がないこと
  • 公的義務(納税、保険料納付)を履行していること

2. 安定した生活基盤

  • 年収目安:単身者で300万円以上、扶養家族がいる場合はさらに高額が必要
  • 過去数年分の納税証明書・社会保険加入証明が必要

3. 日本での在留実績

  • 申請前の1年間に6か月以上の日本滞在が必要

4. 身元保証人の確保

  • 日本人または永住者が身元保証人として必要
  • 住民票や収入証明の提出が求められます

永住許可申請の流れ

① ポイント確認

  • 現在の高度人材ポイントを計算
  • 1年前または3年前の得点履歴を証明できる資料を用意

ポイント計算ツール:高度人材ポイント計算表

② 必要書類準備

  • 永住許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 住民票・納税証明書・社会保険証明
  • ポイント計算に必要な書類(学位証明、給与明細、日本語能力証明 等)
  • 身元保証書と保証人関連書類

③ 入管への申請

  • 最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出

④ 審査期間

  • 通常4〜8か月。高度専門職特例でも同程度が目安。

⑤ 許可・永住者カード交付

  • 許可後、「永住者」の在留カードが発行されます。

高度専門職ビザと永住権の違い

  • 高度専門職ビザ:在留期限あり(最長5年)、就労制限あり
  • 永住権:在留期限なし、就労・転職自由、配偶者が働ける、住宅ローンも有利

詳細比較は「高度専門職ビザと永住権の違いとは?メリット・デメリットを徹底比較」をご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q1:高度専門職ビザから永住に切り替えると、ビザは返却しますか?

A:永住許可が下りると、「永住者」の在留カードが発行され、高度専門職ビザは不要になります。

Q2:ポイント計算の証明はどのように行う?

A:給与明細、納税証明、学位証明書、日本語試験合格証などを組み合わせて提出します。

Q3:審査中に転職した場合はどうなる?

A:安定収入が証明できる限り、審査に大きな影響はありませんが、条件が変わると追加資料を求められることがあります。


まとめ

高度専門職ビザ保持者は、ポイント制の特例を利用することで、最短1年または3年で永住許可申請が可能です。ただし、納税・社会保険・身元保証人など、一般要件を確実に満たす準備が必要です。
スムーズな申請のためには、事前にポイント証明書類の整理専門家への相談を行い、確実な申請を目指しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法