日本人の配偶者ビザで3年以上の在留期間をもらうには?安定した婚姻生活と収入が鍵
日本人と結婚した外国人が取得できる「日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)」は、在留期間が1年・3年・5年に分かれています。
では、初回から3年以上の在留期間を取得するには、どのような条件が必要なのでしょうか? 本記事では、配偶者ビザの在留期間が決まるポイント・3年以上を得るための方法・申請時の注意点を詳しく解説します。
目次
配偶者ビザの在留期間はどう決まる?
配偶者ビザの在留期間は、入管(出入国在留管理庁)が以下の要素を総合的に判断して決定します。
1. 婚姻の安定性・継続性
- 交際期間や結婚後の同居期間が長いほど信頼性が高まります。
- 初回申請の場合、偽装結婚防止の観点から1年が付与されるケースが多いです。
2. 経済的基盤(生計の安定性)
- 配偶者(日本人または外国人)の収入・就業状況
- 世帯年収が一定以上あり、生活保護に頼らないことが重要
3. 納税・社会保険の適正
- 所得税・住民税・国民健康保険・年金の適正納付は大きな審査ポイントです。
- 未納がある場合、在留期間が1年に短縮されるリスクがあります。
4. 夫婦の同居実態
- 夫婦が実際に同居しているかを確認されます。
- 離婚歴や別居期間が長い場合は、1年の在留しか付与されない傾向があります。
初回申請で3年以上は取得できる?
原則として、初回の配偶者ビザでは1年が付与されるケースがほとんどです。
ただし以下の条件を満たす場合、初回でも3年が認められることがあります。
・ 婚姻からの期間が長い(2年以上同居)
・安定した収入・納税状況がある
・夫婦の交際・婚姻歴に不自然な点がない
・夫婦双方に離婚歴や偽装結婚の疑念がない
更新時に3年以上を取得するためのポイント
1. 安定した収入・納税を継続
- 夫婦どちらかの安定した就業・納税証明があることが必須です。
- 【例】給与所得者の場合は源泉徴収票・納税証明書を提出します。
2. 婚姻生活の安定性を証明
- 同居実態を示す住民票、婚姻写真、家族での生活記録などが有効です。
3. 社会保険・年金の加入状況
- 未加入や未納がある場合、1年に短縮される可能性が高いです。
3年以上の在留期間取得は「永住申請」にも有利
在留期間3年以上を取得できれば、永住ビザ(永住許可)申請の要件である「3年以上の婚姻生活」の条件を満たしやすくなります。
➡ 詳しくは 「日本人の配偶者ビザから永住申請へ切り替える方法と注意点|要件・手続き・審査対策を徹底解説」をご確認ください。
配偶者ビザ申請に必要な書類
- 申請書(在留資格変更・更新)
- 夫婦双方の戸籍謄本・住民票
- 配偶者の収入証明(源泉徴収票・課税証明書)
- 納税証明書(市区町村発行)
- 写真(夫婦写真・生活実態を示す資料)
よくある不許可・短期在留の原因
- 納税・社会保険料の未納
- 婚姻期間が短い、または同居実態が不十分
- 配偶者の収入不足(安定性がない)
- 提出資料の不備や虚偽
まとめ:3年以上の配偶者ビザ取得には「安定した婚姻生活と納税」が必須
配偶者ビザの在留期間は、婚姻の安定性・収入・納税状況・同居実態などを総合的に評価して決定されます。
初回は1年が多いですが、更新時に3年以上を取得するには、生活実態・納税状況をしっかり整えることが重要です。
配偶者ビザの更新・3年以上取得に不安がある方は、行政書士等の専門家への相談がおすすめです。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |