自動車整備士として日本で働くための就労ビザは?要件・国家資格・取得方法を徹底解説
日本で自動車整備士として働くには、**「特定技能ビザ(自動車整備分野)」または「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」**のいずれかが必要です。特に「技人国」の場合、国家資格や専門学歴が要件となる点に注意が必要です。
1. 特定技能ビザ(自動車整備分野)
最も一般的な在留資格が**特定技能ビザ(1号)**です。人手不足分野で技能試験合格者を対象とする制度で、自動車整備も含まれています。
【要件】
- 特定技能評価試験(自動車整備分野)に合格
- 日本語能力試験N4以上または日本語基礎テスト合格
- 在留期限は最長5年(特定技能2号移行で無期限・家族帯同可)
2. 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
高度な専門性がある整備士やエンジニアは「技人国」での就労も可能です。ただし、次の条件を満たす必要があります。
【要件】
- 自動車整備士(2級以上)の国家資格
または、自動車整備関連の大学・専門学校の学位取得 - 上記に該当しない場合は、10年以上の実務経験
- 日本国内の整備会社やメーカーと雇用契約を締結
【特徴】
- 在留期限:1~5年ごとに更新
- 家族帯同が可能
- 国家資格があることで高度人材として評価されやすい
特定技能と技人国の違い
項目 | 特定技能ビザ(自動車整備) | 技人国ビザ(整備士・エンジニア) |
---|---|---|
国家資格 | 不要(技能試験合格が必要) | 必要(整備士資格または学歴) |
在留期限 | 最大5年(2号で無期限) | 1~5年更新 |
家族帯同 | 不可(2号で可) | 可能 |
雇用対象 | 現場整備士 | 技術・管理職、資格整備士 |
まとめ
- 資格や学歴がない場合 → 特定技能ビザ(自動車整備)
- 国家資格や整備関連の学歴がある場合 → 技人国ビザ
自分のキャリアや資格に応じて、最適なビザを選択することが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |