研修ビザと技能実習ビザの違いとは?【目的・要件・申請方法を徹底解説】

外国人が日本で研修や技術習得を目的として滞在する際、**「研修ビザ」「技能実習ビザ」**のいずれかが利用されるケースがあります。
しかし、この2つのビザは目的や制度設計が異なり、申請要件や期間、許可基準にも大きな違いがあります。

本記事では、研修ビザと技能実習ビザの違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットや申請時の注意点についても解説します。


1. 研修ビザとは?

研修ビザ(在留資格「研修」)は、日本で実務を伴わない研修を受けるためのビザです。
企業や団体が、海外の現地法人や提携先の社員を日本に招き、座学や見学中心の研修を行う際に用いられます。

研修ビザの特徴

  • 目的: 実務経験ではなく「知識習得」や「見学」
  • 対象: 主に海外法人・提携企業の社員、行政職員など
  • 期間: 最長1年
  • 就労可否: 就労不可(賃金を伴う業務は禁止)

例:海外子会社の管理職候補が、日本本社で企業理念やマネジメントの研修を受けるケース。


2. 技能実習ビザとは?

技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)は、日本で技術や技能を実際の業務を通じて習得することを目的としたビザです。
OJT(On the Job Training)形式で、実際に企業の現場に入り、一定期間働きながら技能を学びます。

技能実習ビザの特徴

  • 目的: 技能・技術を「現場業務を通じて習得」
  • 対象: 開発途上国出身者(国際貢献を目的とする制度)
  • 期間: 最長5年(技能実習1号・2号・3号)
  • 就労可否: 可(OJTの一環として賃金支払いあり)

例:ベトナムやフィリピンから来日し、製造業や建設業で技能実習を行うケース。


3. 研修ビザと技能実習ビザの主な違い

項目研修ビザ技能実習ビザ
目的実務を伴わない知識・見学中心の研修実務を通じた技能習得(OJT形式)
対象者海外法人の社員、行政関係者など開発途上国出身の技能習得希望者
在留期間最長1年最長5年
就労可否不可可能(実習先での賃金支払いあり)
監理団体不要必要(監理団体が管理)

4. どちらを選ぶべき?

  • 企業研修や知識習得のみが目的の場合 → 研修ビザ
  • 技能を実務を通じて習得し、国際貢献を目的とする場合 → 技能実習ビザ

申請の際には、目的と活動内容が入管法に合致しているかを明確にする必要があります。


5. 申請時の注意点

  • 研修ビザでの「実務作業」は違法行為(不法就労)に該当
  • 技能実習ビザでは監理団体・実習計画の認定が必須
  • 在留資格の目的外活動は、在留資格取消し再申請拒否のリスクあり

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7. 参考リンク


まとめ

  • 研修ビザは座学・見学中心で就労不可
  • 技能実習ビザは現場実習を伴うOJT形式で就労可能
  • 目的と内容を誤ると不法就労のリスクがあるため、事前に専門家や監理団体に相談することが重要です。

→ 研修・技能実習ビザの取得サポートは行政書士や監理団体への相談がおすすめです。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法