国際結婚したら姓はどうなりますか?夫婦別姓になりますか?夫婦同姓にできますか?

1,国際結婚したら姓はどうなりますか?

国際結婚をした場合は、原則として夫婦別姓となります。これは、国際結婚しただけでは、外国人に戸籍が作られないことに基づきます。

もっとも、夫婦同姓を希望する場合は、夫婦同姓に変更することもできます。よって、国際結婚した夫婦の場合は、夫婦別姓と夫婦同姓を選択することが可能です。

夫婦同姓を希望し、姓を変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内に市区町村役場に届けでる必要があります。姓の変更を希望する場合は、必要書類「外国人との婚姻による氏の変更届け」を提出します。

2,国際結婚したら外国人に戸籍が作られますか?

 国際結婚しても、外国人に戸籍が作られることはありません。国際結婚した場合は、日本人の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者との婚姻の事実が記載されます。また、氏の変更をした場合は「氏変更日」と「氏変更の事由」も戸籍に記載されることになります。よって、日本人配偶者は単独戸籍に自動的になります。戸籍への記載例は以下の通りです。

「戸籍への記載例」

「婚姻日」
 令和〇年〇月〇日
「配偶者氏名」
 マイケル ジャクソン
「配偶者の国籍」
 米国
「配偶者の生年月日」
 西暦○○年〇月〇日
「婚姻の方式」
 米国の方式
「証書提出日」
 令和〇年〇月〇日
「従前戸籍」
 東京都千代田区〇〇番地

3,夫婦同姓にできますか?

国際結婚した場合は原則として夫婦別姓となりますが、夫婦同姓にすることもできます。夫婦同姓にする方法には、以下の3つの方法があります。

「夫婦同姓にする方法」

①日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更
②外国人配偶者の氏を日本人配偶者の氏で通称名登録する
③外国人配偶者が帰化して、日本人配偶者の氏にする

(1)日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合

 戸籍法第107条第2項は、「外国人と婚姻した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」と規定しています。

 上記法により、市区町村役役場に届出であることによって、婚姻から6か月以内に限り氏の変更が認められます。

 氏の変更では、外国人配偶やの氏と日本人配偶者の氏をあわせて変更することも認められます。例えば、マイケル・ジャクソンさんと橋本環奈さんが国際結婚した場合、日本人の氏名を「橋本ジャクソン環奈」や「ジャクソン橋本環奈」と変更することも認められます。アルファベットやハングル文字などの外国文字は使用できません。使用可能な文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字+人名用漢字表に限られます。

 国際結婚した夫婦の子供の氏は、日本人配偶者の戸籍に入る場合は、基本的には親の戸籍に記載されている氏が子供の氏となります。つまり、日本人配偶者の氏が子供の氏となります。もっとも、子供の氏として、外国人配偶者の氏を選択することも可能です。この場合は、子供の単独戸籍が編纂されることになります。子供が複数いる場合は、各々に戸籍が編纂さることになります。

(2)外国人配偶者の氏を日本人配偶者の氏で通称名登録する場合

 通称名は法的な意味での夫婦同姓とはなりませんが、同じ姓を名乗ることができます。通称名を登録することによって、身分証明書に通称名を使うこともできます。登録することによって、日常生活において通称名を名乗ることは法的に問題ありません。

 ただし、通称名は一度登録すると、原則として変更することは認められません。通称名登録は、市区町村役場に「通称名記載届出書」を提出することによって登録することができます。また、運転免許証の場合は、運転免許センターで手続き出来ます。

(3)外国人配偶者が帰化して、日本人配偶者の氏にする

 外国人が帰化する場合は、氏名を自由に決めることができます。よって、この場合に日本人配偶者の氏を選択して夫婦同姓とすることが可能になります。もっとも、国際結婚すれば直ちに帰化することが認められているわけではありません。帰化申請して許可されるまでは、約1年近くかかります。なお、日本人の外国人配偶者の帰化に関する居住要件は以下の通りです。

①引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に見本に住所を有する者

 結婚前に、何らかの在留資格で、日本に引き続き3年以上在留していた外国人が、日本人と結婚した場合は、結婚した時点で居住要件を充足します。

②婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 3年以上日本人と婚姻生活を営んでいる外国人は、引き続き1年以上日本に在留した場合は居住要件を充足します。

4,まとめ

 国際結婚した場合は、原則として夫婦別姓となります。もっとも、夫婦同姓を希望する場合は、夫婦同姓に変更することもできます。よって、国際結婚した夫婦場合は、夫婦別姓と夫婦同姓を選択することが可能です。夫婦同姓にする方法には、①日本人の氏を外国人配偶者の氏に変更、②外国人配偶者の氏を日本人配偶者の氏で通称名登録する、③外国人配偶者が帰化して、日本人配偶者の氏にする方法があります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法