【帰国前に確認】短期滞在ビザの延長・在留資格変更の違いを正しく理解しよう
目次
はじめに
日本に短期間滞在する外国人に発給される「短期滞在ビザ」は、通常90日以内の滞在を許可するビザです。滞在期間の延長や、より長期的な活動を可能にする在留資格への変更は別の手続きとなり、特に短期滞在ビザからの在留資格変更は原則認められていません。
本記事では、短期滞在ビザの延長と在留資格変更の違いを正確に解説し、安全で適切な手続きのために必要なポイントをまとめます。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、観光や親族訪問、ビジネス会議などを目的として、最長90日以内の滞在を認めるビザです。就労は認められていません。
2. 短期滞在ビザの延長が認められるケース
短期滞在ビザの延長は、原則として認められていませんが、天災や急病、パンデミックなど、本人の責に帰さない合理的な理由がある場合には、例外的に延長が認められることがあります。
3. 延長申請の注意点と期間
- 延長申請は滞在期限前に、地方出入国在留管理局で行います。
- 延長の許可は、申請者のやむを得ない事情に基づき個別に判断されます。
- 滞在期間が90日を超えることは、基本的に認められていません。
- 延長申請には医師の診断書などの証明書類が必要となる場合があります。
4. 短期滞在ビザからの在留資格変更の原則と例外
短期滞在ビザから留学や就労などの中長期在留資格への変更は、法律上原則認められていません。
必要な場合は、一度帰国し、母国の日本大使館・領事館で新たにビザ申請を行うことが基本です。
例外的に特別な事情がある場合には、短期滞在中でも変更が認められることがありますが、非常に稀です。
5. 延長と変更の違い比較
項目 | 短期滞在ビザの延長 | 在留資格変更 |
---|---|---|
目的 | 滞在期間の一時的延長 | 活動内容・目的の変更(留学・就労など) |
認められる条件 | 本人の責に帰さない合理的な事情がある場合 | 原則不可(例外的に限定的に認められる) |
最大滞在期間 | 合計90日以内 | 活動に応じた期間 |
申請場所 | 日本国内の地方出入国在留管理局 | 基本は母国の大使館・領事館 |
就労の可否 | 不可 | 資格による |
審査の厳しさ | 個別判断で厳格 | 非常に厳格 |
6. まとめ・FAQ
Q1. 短期滞在ビザの延長は何回でもできる?
- 法令上の回数制限はありませんが、実務ではやむを得ない理由がある場合にのみ認められ、複数回の延長は極めて困難です。
Q2. 延長して90日を超えて滞在できる?
- 原則できません。短期滞在ビザの合計滞在期間は90日以内です。
Q3. 中長期のビザに変更したい場合は?
- 一旦帰国し、母国の日本大使館・領事館で新規申請してください。
7. 参考リンク
適切な手続きを理解し、安全な滞在を目指しましょう。ご不明点は専門家への相談をおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |