短期滞在ビザから「永住者の配偶者等」への変更は可能?要件・注意点を徹底解説
目次
はじめに
外国人の方が「短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)」で日本に滞在している間に、永住者と結婚した場合、「永住者の配偶者等」への在留資格変更が可能かどうかは、多くの方が気になる点です。
この記事では、実際に**短期滞在ビザから「永住者の配偶者等」へ変更申請できるのか?**という疑問に対し、法的根拠・審査のポイント・必要書類・注意点などを詳しく解説します。
結論:原則はNG、しかし「特別な事情」があれば可能
入管法の原則により、短期滞在から就労・身分系の在留資格への変更は基本的に認められていません(入管法第20条)。
しかし、以下のような「人道上の配慮ややむを得ない事情」がある場合には、例外的に変更が許可される可能性があります。
主な「特別な事情」の例
- 結婚相手(永住者)の妊娠・出産が間近
- 病気や介護などで配偶者の支援が必要
- 子どもがすでに日本で生活している
- 婚姻が真実性をもって成立していると客観的に証明できる
※単なる「在留資格の延長目的」や「結婚後すぐの変更申請」は不許可になる可能性が高いため注意が必要です。
在留資格「永住者の配偶者等」とは?
この在留資格は、日本に在留する永住者、特別永住者の配偶者または子供が対象です。
- 日本での就労制限はなし
- 在留期間:6か月、1年、3年、5年
- 永住申請の要件も比較的緩やか
変更申請の流れ
1. 日本国内での婚姻手続き
まずは、日本の役所で婚姻届を提出し、「受理証明書」または「婚姻届受理証明書」を取得します。
2. 必要書類の準備
書類 | 補足 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁の様式(様式第1号) |
永住者の住民票(世帯全員分) | 最新のもの |
永住者の在留カードコピー | 表裏両面 |
申請人のパスポート・在留カード(短期滞在)コピー | 短期滞在の印が必要 |
婚姻届受理証明書 | 本人たちの結婚が証明されるもの |
写真(縦4cm×横3cm) | 1枚、6か月以内に撮影 |
結婚証明の補足資料(写真・LINE履歴など) | 真実性の証明に重要 |
身元保証書 | 永住者が保証人として記載 |
申請理由書 | 特別な事情を説明する文書 |
ポイント:申請理由書が最重要です!
在留資格変更が例外的に許可されるような「やむを得ない事情」が、具体的かつ客観的に記載されている必要があります。
3. 出入国在留管理局へ申請
本人または行政書士が最寄りの入管局へ申請。審査期間は通常2〜3か月程度。
審査で重視されるポイント
審査項目 | チェックされる内容 |
---|---|
婚姻の真実性 | 短期間での結婚は偽装と疑われやすい |
永住者の収入・生活基盤 | 配偶者を養える安定した収入があるか |
短期滞在の目的・履歴 | 入国目的と変更申請に矛盾がないか |
変更理由の正当性 | なぜ一度帰国せず、日本で申請するのか |
不許可になりやすいケース
- 観光ビザで来日 → 来日直後に婚姻 → すぐに変更申請
- 結婚の証拠が乏しい(出会いの経緯が曖昧、写真や記録がない)
- 永住者の収入が不安定、扶養能力がない
- 婚姻歴や在留歴に不審点がある(再婚直後の申請など)
許可率を高めるためのアドバイス
- 入管専門の行政書士に相談することで、申請書類や理由書の精度が大きく向上します。
- 特別な事情がある場合は医師の診断書・写真・誓約書などを活用しましょう。
- 不安な場合は一度帰国し、在外公館から「永住者の配偶者等」ビザを申請するのも一つの選択肢です。
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参考リンク
まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
短期滞在から変更可能か? | 原則不可だが「特別な事情」があれば可能 |
必要書類 | 婚姻書類、理由書、保証書など多数 |
審査ポイント | 婚姻の真実性、経済力、変更の必要性 |
許可率UPの秘訣 | 行政書士のサポート+詳細な理由説明 |
短期滞在からの在留資格変更は非常に慎重な審査が行われるため、専門家のサポートを受けながら丁寧に準備することが成功への鍵です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |