短期滞在ビザから「永住者の配偶者等」への変更は可能?要件・注意点を徹底解説

はじめに

外国人の方が「短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)」で日本に滞在している間に、永住者と結婚した場合、「永住者の配偶者等」への在留資格変更が可能かどうかは、多くの方が気になる点です。

この記事では、実際に**短期滞在ビザから「永住者の配偶者等」へ変更申請できるのか?**という疑問に対し、法的根拠・審査のポイント・必要書類・注意点などを詳しく解説します。


結論:原則はNG、しかし「特別な事情」があれば可能

入管法の原則により、短期滞在から就労・身分系の在留資格への変更は基本的に認められていません(入管法第20条)
しかし、以下のような「人道上の配慮ややむを得ない事情」がある場合には、例外的に変更が許可される可能性があります。

主な「特別な事情」の例

  • 結婚相手(永住者)の妊娠・出産が間近
  • 病気や介護などで配偶者の支援が必要
  • 子どもがすでに日本で生活している
  • 婚姻が真実性をもって成立していると客観的に証明できる

※単なる「在留資格の延長目的」や「結婚後すぐの変更申請」は不許可になる可能性が高いため注意が必要です。


在留資格「永住者の配偶者等」とは?

この在留資格は、日本に在留する永住者、特別永住者の配偶者または子供が対象です。

  • 日本での就労制限はなし
  • 在留期間:6か月、1年、3年、5年
  • 永住申請の要件も比較的緩やか

参考:出入国在留管理庁|在留資格「永住者の配偶者等」


変更申請の流れ

1. 日本国内での婚姻手続き

まずは、日本の役所で婚姻届を提出し、「受理証明書」または「婚姻届受理証明書」を取得します。

2. 必要書類の準備

書類補足
在留資格変更許可申請書出入国在留管理庁の様式(様式第1号)
永住者の住民票(世帯全員分)最新のもの
永住者の在留カードコピー表裏両面
申請人のパスポート・在留カード(短期滞在)コピー短期滞在の印が必要
婚姻届受理証明書本人たちの結婚が証明されるもの
写真(縦4cm×横3cm)1枚、6か月以内に撮影
結婚証明の補足資料(写真・LINE履歴など)真実性の証明に重要
身元保証書永住者が保証人として記載
申請理由書特別な事情を説明する文書

ポイント:申請理由書が最重要です!
在留資格変更が例外的に許可されるような「やむを得ない事情」が、具体的かつ客観的に記載されている必要があります。

3. 出入国在留管理局へ申請

本人または行政書士が最寄りの入管局へ申請。審査期間は通常2〜3か月程度。


審査で重視されるポイント

審査項目チェックされる内容
婚姻の真実性短期間での結婚は偽装と疑われやすい
永住者の収入・生活基盤配偶者を養える安定した収入があるか
短期滞在の目的・履歴入国目的と変更申請に矛盾がないか
変更理由の正当性なぜ一度帰国せず、日本で申請するのか

不許可になりやすいケース

  • 観光ビザで来日 → 来日直後に婚姻 → すぐに変更申請
  • 結婚の証拠が乏しい(出会いの経緯が曖昧、写真や記録がない)
  • 永住者の収入が不安定、扶養能力がない
  • 婚姻歴や在留歴に不審点がある(再婚直後の申請など)

許可率を高めるためのアドバイス

  • 入管専門の行政書士に相談することで、申請書類や理由書の精度が大きく向上します。
  • 特別な事情がある場合は医師の診断書・写真・誓約書などを活用しましょう。
  • 不安な場合は一度帰国し、在外公館から「永住者の配偶者等」ビザを申請するのも一つの選択肢です。

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参考リンク


まとめ

項目内容
短期滞在から変更可能か?原則不可だが「特別な事情」があれば可能
必要書類婚姻書類、理由書、保証書など多数
審査ポイント婚姻の真実性、経済力、変更の必要性
許可率UPの秘訣行政書士のサポート+詳細な理由説明

短期滞在からの在留資格変更は非常に慎重な審査が行われるため、専門家のサポートを受けながら丁寧に準備することが成功への鍵です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法