飲食店で外国人を雇うために必要な在留資格とは?特定活動46号ビザやアルバイトとの違いも解説
目次
はじめに
日本の飲食業界では、外国人労働者の採用が増加しています。外国人を雇うには適切な在留資格の理解が不可欠です。この記事では、飲食店での雇用に関わる代表的な在留資格を解説し、「特定活動46号ビザ」との関係やアルバイトとの違いも詳しく説明します。
1. 飲食店で働く外国人に多い在留資格一覧
技術・人文知識・国際業務ビザ
専門的な知識や技術を持つ外国人向けの就労ビザです。飲食店の経営や企画、広報などの業務に適用されますが、調理や接客など単純労働は基本的に対象外です。
特定技能ビザ(外食業分野)
2024年から外食業が特定技能2号の対象に追加され、調理やホール業務などの実務経験がある外国人が最長5年まで就労可能です。
特定活動46号ビザ
日本の大学・大学院を卒業した外国人に発給される特定活動の一種で、飲食店での就労も可能です。
このビザでは「通訳・翻訳」「店舗管理」「多文化対応」など専門性のある業務が認められ、単純な皿洗いや掃除のみの就労は許可されません。
(詳しくは後述)
留学ビザ(資格外活動許可)
留学生が週28時間以内のアルバイトとして飲食店で働く場合に必要な許可です。労働時間・業務内容に制限があります。
2. 特定活動46号ビザとは?飲食店での特徴
- 対象者
日本の大学・大学院を卒業し、N1の日本語能力を持つ外国人が対象です。 - 認められる業務
飲食店では「通訳・翻訳」「店舗運営管理」「外国人スタッフの指導」など、専門性・管理性の高い業務に従事できます。 - 認められない業務
皿洗いや単純作業など、専門性のない業務のみの就労は不可です。 - メリット
就労時間の制限がなく、長期で安定した就労が可能です。
3. アルバイト(資格外活動)との違い
項目 | アルバイト(資格外活動) | 特定活動46号ビザ・技術・人文知識等ビザなど |
---|---|---|
労働時間 | 週28時間以内 | 制限なし |
就労内容 | 制限あり(単純労働含む) | 専門性や管理性が求められる業務が中心 |
雇用期間 | 学業優先のため期間限定 | 長期安定雇用可能 |
社会保険 | 条件次第で加入 | 加入必須 |
4. 飲食店経営者が知っておくべきポイント
- 在留資格の確認は必須
外国人を雇う前に在留カードで資格や就労範囲を必ずチェックしましょう。 - 業務内容と資格の整合性
特に特定活動46号ビザの場合は「専門的な業務内容」が求められます。単純作業ばかりではビザ違反になる恐れがあります。 - 就労契約と労働条件の明示
労働契約書を作成し、業務内容・労働時間・賃金などを明確にしましょう。 - 専門家への相談
ビザ関連は複雑なため、行政書士へ相談することをおすすめします。
まとめ
飲食店で外国人を雇う際には、目的や業務内容に合った在留資格の理解が不可欠です。
特に「特定活動46号ビザ」は大学卒業者が飲食店で専門的な業務を行うための重要な資格ですが、単純作業だけでは認められません。
アルバイトとの違いも踏まえ、適正な雇用管理を行いましょう。
参考リンク
関連記事
- 外食業の外国人雇用で注意すべき5つのポイント【入管対応も徹底解説】
- 【完全ガイド】外食業分野で技能実習から特定技能へ移行する方法と注意点|キャリアアップを目指す外国人向け
- 不法就労助長罪とは?企業・個人が知るべきリスクと対策
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |