外国人医師が日本で働くために必要なビザとは?在留資格のすべて

はじめに

日本の医療現場では外国人医師の活躍がますます期待されています。しかし、外国人医師が日本で医療行為を行うためには、日本の医師免許取得に加え、適切な在留資格(ビザ)が必要です。本記事では、外国人医師が日本で働くために必要な在留資格について最新情報をもとに解説します。医療機関の採用担当者も必見の内容です。


1. 日本で外国人医師が医療行為を行うための基本条件

1-1. 日本の医師免許取得が必須

日本で医師として医療行為を行うには、日本の医師免許が必要です。海外の医師免許はそのままでは使用できず、日本の医師国家試験に合格することが求められます。

1-2. 日本語能力の重要性

医療現場でのコミュニケーションは非常に重要であり、高度な日本語能力も求められます。多くの場合、日本語能力試験(JLPT)N1レベル以上が望ましいとされています。


2. 外国人医師が日本で働くための在留資格

2-1. 在留資格「医療」

「医療」の在留資格は、医師免許を持つ外国人医師が日本の医療機関で臨床医療を行うための在留資格です。

  • 医療行為を直接行うことが認められています。
  • 取得には、日本の医師免許の提示が必須です。
  • 詳細は出入国在留管理庁の在留資格「医療」をご確認ください。

2-2. 在留資格「研究」

医療研究や基礎医学の研究に従事する場合は、「研究」ビザが適用されます。こちらは臨床医療行為は認められていません。


3. 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)は医師の臨床業務には適用されない理由

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国)」は、一般的に医療機関の技術職や管理部門での業務に使われることがありますが、医師が医療行為を行うためのビザとしては認められていません。

  • 医療分野では技人国は「医療に関する技術職(医療機器の開発・設計など)」に限定されるケースが多いです。
  • 医師が医療行為をするには必ず「医療」ビザが必要です。

4. 医療機関の採用担当者が押さえておくべきポイント

4-1. 在留資格の種類と範囲を正確に把握する

外国人医師の在留資格が「医療」か「研究」かを必ず確認してください。
また、医師免許の有無も必須の確認事項です。

4-2. 在留資格認定証明書の申請サポート

外国人医師の雇用が決まったら、医療機関が在留資格認定証明書の申請を行い、ビザ取得をサポートします。申請から許可まで1〜3か月かかる場合があります。

4-3. 日本語教育や免許取得支援の検討

免許未取得の医師の場合、免許取得支援や日本語教育の体制構築が重要です。医療機関の支援体制が採用成功に繋がります。


5. まとめ

ポイント内容
日本で医師として働くための条件日本の医師免許取得と高い日本語能力
必要な在留資格「医療」(医師免許保有者の臨床医療)、 「研究」(医療研究)
技人国ビザの注意点医師の医療行為には不適用
採用担当者のポイント在留資格と免許の確認、申請サポート、日本語・免許取得支援の整備

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法