医療ビザ(在留資格「医療」)とは?外国人医療従事者が日本で働くための在留資格ガイド
日本の医療機関で外国人が働くには、特定の在留資格が必要です。その中でも「医療ビザ(在留資格『医療』)」は、外国人医師、歯科医師、看護師、准看護師、保健師、助産師などが日本の医療機関で就労するために必要な在留資格です。本記事では、「医療」ビザの対象者・取得要件・必要書類・注意点などをわかりやすく解説します。
目次
1. 医療ビザとは?対象となる職種
在留資格「医療」は、医師、歯科医師、看護師などが日本の医療機関で専門的な医療業務に従事するための在留資格です。対象職種は以下の通りです:
- 医師・歯科医師
- 看護師・准看護師
- 助産師・保健師
- 歯科衛生士・診療放射線技師・臨床検査技師など
※すべて日本国内で有効な国家資格の取得が前提となります。
2. 医療ビザの取得要件
医療ビザの主な要件は以下の通りです:
要件 | 内容 |
---|---|
資格要件 | 日本で有効な医療関連国家資格(例:看護師国家試験合格)を保有していること |
就労先 | 医療機関、介護施設等の厚生労働省が認めた機関であること |
業務内容 | 資格に基づく専門的な医療行為を行うこと(単純労働不可) |
雇用契約 | 雇用主との契約があること(勤務先の採用通知書等) |
滞在目的 | 資格を活かした医療行為に従事する明確な理由があること |
3. 必要書類と申請手続きの流れ
提出書類(例:外国人看護師の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートコピー
- 写真(4cm×3cm)
- 雇用契約書または内定通知書
- 日本の国家資格の免許証コピー
- 勤務先の概要資料(会社案内、登記事項証明書など)
- 賃金台帳・雇用理由書など(任意提出で信頼性向上)
参考リンク: 出入国在留管理庁|在留資格「医療」
4. 医療ビザで働ける場所・業務の範囲
医療ビザで許可されている業務は、以下のような医療系の専門職に限られます:
- 看護・医療業務(患者対応、処置、記録など)
- 資格の範囲内での医療補助業務
- 介護現場での医療的ケア(医療職に該当する場合)
※清掃、調理、介護補助などの単純労働は対象外です。
5. 更新・変更のポイント
在留期間は1年、3年、5年などがあり、契約継続や活動内容の維持があれば更新が可能です。更新の際には以下に注意:
- 勤務先・業務内容に変更がないか
- 賃金・待遇が適切か
- 日本の医療資格を引き続き有効に保っているか
他職種への転職を希望する場合は在留資格変更申請が必要です。⇒ 在留資格変更の参考リンクはこちら
6. 医療ビザと他のビザとの違い
在留資格名 | 対象 | 主な職務 |
---|---|---|
医療 | 医師・看護師など | 専門医療業務 |
介護 | 介護士 | 身体介護業務 |
特定技能(介護) | 外国人介護人材 | 一定水準の介護業務 |
技術・人文知識・国際業務 | 通訳・経理等 | 医療行為は不可 |
関連記事:【専門家監修】介護ビザと医療ビザの違いとは?仕事内容・要件・対象者を徹底解説
7. 医療ビザに関するよくある質問
Q1. 外国で医療資格を持っていれば医療ビザは取得できますか?
日本での国家試験合格が必要です。例えばフィリピンの看護師資格のみでは不可です。
Q2. 留学ビザから医療ビザへ変更できますか?
日本の国家資格を取得後、医療機関での内定があれば可能です。資格取得後に変更申請を行います。
8. まとめ
医療ビザは、日本で医療に従事する外国人にとって必要不可欠な在留資格です。取得には日本の国家資格と医療機関からの内定が必要で、業務内容にも厳しい制限があります。
こんな方におすすめ
- 日本の看護師国家資格を取得した留学生
- 外国人医師として日本でキャリアを築きたい方
- 外国人採用を検討している医療機関の担当者
行政書士など専門家に相談することで、申請書類の作成や審査対策もスムーズになります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |