認知による国籍取得とは?父から認知された子どもの日本国籍取得の条件と手続き

日本では、外国籍の子どもが日本人の父から認知されることにより、日本国籍を取得できる場合があります。本記事では、認知による日本国籍取得の要件・必要書類・注意点を詳しく解説します。


1. 認知による国籍取得とは?

認知による国籍取得とは、外国で生まれた子が、日本人の父から認知されることで日本国籍を得る制度です。

出生時に父母の婚姻関係がない場合でも、国籍法の定めにより条件を満たせば国籍が認められます。


2. 国籍法における「認知」の定義

国籍法において「認知」とは、日本人の父が自分の子であると法的に認める手続きです。

  • 任意認知:父が役所等に届け出て行うもの
  • 強制認知:裁判によって父子関係が認められた場合

3. 日本国籍が取得できる要件

以下のすべてを満たす必要があります:

要件内容
1. 父が日本国籍を持っていること認知時に父が日本人であることが必要
2. 子が未成年であること18歳未満である必要があります
3. 認知が出生前または出生後に行われたこと出生後の認知でも要件を満たせば取得可能
4. 届出によって国籍取得を申し出ること市区町村または在外公館で届出

4. 認知のタイミングと国籍取得の関係

出生後に認知された場合、日本国籍を取得するには「届出」が必要です。
一方、出生前に認知されていれば、出生時に自動的に日本国籍を取得できることもあります。

参考:関連記事:日本国籍取得の条件と申請方法


5. 手続きの流れと必要書類

【手続きの場所】

  • 日本国内:法務局または市区町村役場
  • 海外:在外日本大使館・領事館

【主な必要書類】

  • 国籍取得届出書
  • 父の戸籍謄本
  • 子の出生証明書(外国語の場合は和訳付)
  • 認知証明書(認知届受理証明書)
  • パスポートやIDのコピー

※ケースによって追加資料が必要となる場合があります。専門家に相談するのが確実です。


6. 認知後の戸籍への記載

国籍取得届が受理されると、子どもの情報が父の戸籍に記載されます。

ただし、母が外国人の場合は別途婚姻・養育に関する法的確認が必要になる場合もあります。


7. 国籍取得が認められないケース

以下のような場合、国籍取得が認められないことがあります。

  • 父が認知していない、または認知証明が不十分
  • 子どもが18歳以上(届出時点)
  • 父の日本国籍が失われている
  • 国籍取得届に不備がある

8. よくある質問(FAQ)

Q1:認知後に日本に住んでいなくても国籍取得できますか?

→ 可能です。居住地は問われませんが、届出が必要です。

Q2:日本のパスポートはいつから取得できますか?

→ 国籍取得が受理され、戸籍が整った後に申請可能です。


9. まとめ

認知による日本国籍取得は、子どもの法的地位と将来に大きな影響を与える重要な手続きです。誤りのないよう、行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法