認知による国籍取得とは?父から認知された子どもの日本国籍取得の条件と手続き
日本では、外国籍の子どもが日本人の父から認知されることにより、日本国籍を取得できる場合があります。本記事では、認知による日本国籍取得の要件・必要書類・注意点を詳しく解説します。
目次
1. 認知による国籍取得とは?
認知による国籍取得とは、外国で生まれた子が、日本人の父から認知されることで日本国籍を得る制度です。
出生時に父母の婚姻関係がない場合でも、国籍法の定めにより条件を満たせば国籍が認められます。
2. 国籍法における「認知」の定義
国籍法において「認知」とは、日本人の父が自分の子であると法的に認める手続きです。
- 任意認知:父が役所等に届け出て行うもの
- 強制認知:裁判によって父子関係が認められた場合
3. 日本国籍が取得できる要件
以下のすべてを満たす必要があります:
要件 | 内容 |
---|---|
1. 父が日本国籍を持っていること | 認知時に父が日本人であることが必要 |
2. 子が未成年であること | 18歳未満である必要があります |
3. 認知が出生前または出生後に行われたこと | 出生後の認知でも要件を満たせば取得可能 |
4. 届出によって国籍取得を申し出ること | 市区町村または在外公館で届出 |
4. 認知のタイミングと国籍取得の関係
出生後に認知された場合、日本国籍を取得するには「届出」が必要です。
一方、出生前に認知されていれば、出生時に自動的に日本国籍を取得できることもあります。
参考:関連記事:日本国籍取得の条件と申請方法
5. 手続きの流れと必要書類
【手続きの場所】
- 日本国内:法務局または市区町村役場
- 海外:在外日本大使館・領事館
【主な必要書類】
- 国籍取得届出書
- 父の戸籍謄本
- 子の出生証明書(外国語の場合は和訳付)
- 認知証明書(認知届受理証明書)
- パスポートやIDのコピー
※ケースによって追加資料が必要となる場合があります。専門家に相談するのが確実です。
6. 認知後の戸籍への記載
国籍取得届が受理されると、子どもの情報が父の戸籍に記載されます。
ただし、母が外国人の場合は別途婚姻・養育に関する法的確認が必要になる場合もあります。
7. 国籍取得が認められないケース
以下のような場合、国籍取得が認められないことがあります。
- 父が認知していない、または認知証明が不十分
- 子どもが18歳以上(届出時点)
- 父の日本国籍が失われている
- 国籍取得届に不備がある
8. よくある質問(FAQ)
Q1:認知後に日本に住んでいなくても国籍取得できますか?
→ 可能です。居住地は問われませんが、届出が必要です。
Q2:日本のパスポートはいつから取得できますか?
→ 国籍取得が受理され、戸籍が整った後に申請可能です。
9. まとめ
認知による日本国籍取得は、子どもの法的地位と将来に大きな影響を与える重要な手続きです。誤りのないよう、行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |