外国国籍の離脱手続き|帰化後に必要な国と申請先の確認方法【中国・韓国・フィリピン対応】
目次
帰化後に外国籍の離脱は必要?
日本に帰化した後、前の国籍をそのまま保持できるかどうかは、出身国の国籍法によって異なります。
日本は二重国籍を原則として認めていませんが、日本側では帰化時に「日本国籍の選択」をするため、離脱義務の有無は出身国側のルールとなります。
離脱義務がある代表的な国
以下の国は、帰化後に「出身国の国籍離脱手続き」が義務付けられていることで知られています:
国名 | 離脱義務 | 手続き方法 |
---|---|---|
中国 | あり | 在外公館で国籍離脱を申請 |
韓国 | あり(兵役絡みで厳格) | 国籍放棄・兵役確認が必要 |
フィリピン | あり | BI(入国管理局)へ申請 |
国ごとの国籍離脱手続き
中国の国籍離脱手続き
根拠法令:中華人民共和国国籍法
申請先:在日中国大使館または総領事館
必要書類:
- 日本の帰化許可通知書または戸籍謄本
- 中国パスポート
- 離脱申請書
- 写真(規定サイズ)
- 手数料(数千円程度)
注意点:
- 中国では「自動的に国籍喪失」とされるケースもありますが、正式な離脱手続きが求められる場合があります。
- 各領事館のHPで最新情報を確認してください。
韓国の国籍離脱手続き
根拠法令:大韓民国国籍法
申請先:在日韓国大使館または領事館
必要書類:
- 帰化証明書
- 日本の戸籍謄本
- 韓国の住民登録番号確認書
- 国籍離脱申請書
- 兵役義務関連書類(男性のみ)
注意点:
- 韓国では兵役を終えていない男性の場合、国籍離脱が制限される可能性があります。
フィリピンの国籍離脱手続き
根拠法令:フィリピン国籍法
申請先:BI(Bureau of Immigration/入国管理局)
必要書類:
- 日本国籍取得証明書
- フィリピン出生証明書
- 宣誓供述書(Affidavit of Renunciation)
- 手数料
注意点:
- 国籍離脱後もデュアルシチズン制度で再取得が可能ですが、税務や財産の取り扱いが異なる場合があります。
離脱手続きのタイミングと必要書類
- 帰化が完了したら、なるべく早めに出身国へ離脱申請することが推奨されます。
- 通常、帰化日から6ヶ月~1年以内が目安とされます。
- 離脱申請には、「帰化証明書」または「戸籍謄本(帰化情報が記載されたもの)」が必要です。
離脱しないとどうなる?(デュアル国籍問題)
出身国によっては国籍離脱を怠ると罰則や兵役義務が残ることがあります。
国名 | 離脱しない場合の影響 |
---|---|
中国 | 国籍離脱が不明確になり、再入国などに支障 |
韓国 | 兵役義務が継続。法的問題に発展する可能性も |
フィリピン | 不動産・相続・税務でフィリピン国籍が影響 |
よくある質問(FAQ)
Q. 国籍離脱の義務は全ての国にありますか?
A. いいえ。自動的に国籍を失うことはなく、二重国籍を容認する国もあります。
Q. 国籍離脱の証明書はもらえますか?
A. 多くの国では「国籍喪失証明書」または「離脱証明書」が発行されます。今後の行政手続きに必要です。
まとめ:離脱義務がある国は早めの確認と対応を
帰化後も「前の国籍が残っている状態」では、将来的なトラブルや二重課税・兵役義務などの問題が生じるリスクがあります。特に中国・韓国・フィリピンの出身者は、帰化が完了した時点で各大使館や出身国の政府機関に確認し、速やかに手続きを進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |