帰化後の戸籍の作り方|本籍地の決め方と提出手続きの流れ【完全ガイド】
目次
はじめに
日本に帰化した後は「日本人」として新たに戸籍を作成する必要があります。
この記事では、帰化後に初めて戸籍を作る方に向けて、本籍地の決め方、届出の流れ、必要書類などを分かりやすく解説します。
帰化後の戸籍とは
日本に帰化すると「日本国籍」を取得することになりますが、それと同時に必要になるのが戸籍の新規作成です。
これは「帰化により初めて日本人になった」ことによって、戸籍がまだ存在しないためです。
法務省|帰化許可申請
本籍地の決め方
自由に選べる本籍地
本籍地は、実際の居住地である必要はありません。日本国内であれば、どこでも自由に選ぶことができます。
本籍地の例:
- 現在の住民票のある住所
- 思い出の地(出生地、育った場所など)
- 有名な地名(例:東京都千代田区千代田1番1号=皇居)
ポイント:のちの戸籍謄本の取得や婚姻・相続時の利便性も考慮して、本籍地を決めましょう。
戸籍作成の届出先と提出期限
■ 届出先:
本籍地として選んだ場所を管轄する市区町村役場(戸籍課)に提出します。
■ 届出期限:
帰化許可の告示(官報掲載)から1か月以内に提出が必要です。
期限内に届出しないと、手続きが滞ったり、住民登録に影響することがあります。
必要書類一覧
書類名 | 内容 | 発行元・備考 |
---|---|---|
帰化許可通知書 | 帰化が許可されたことを証明する書面 | 法務局 |
戸籍届出書(帰化による新戸籍作成届) | 本籍地・氏名などを記載 | 市区町村役場で取得可 |
住民票 | 本籍記載のないもの | 市区町村役場 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど | – |
戸籍の反映までの期間
戸籍届出後、通常は1週間~数週間以内に戸籍が正式に登録されます。
その後、戸籍謄本の交付申請が可能になります。
住民票の国籍欄も「日本」に変更されます。これによりパスポート申請や選挙権の行使も可能に。
よくある質問(FAQ)
Q1:本籍地をあとから変更できますか?
はい、転籍届を提出すれば変更可能です。ただし、他の行政手続きに影響が出る場合もあるため注意が必要です。
Q2:戸籍を提出しないとどうなりますか?
住民登録がスムーズに行えず、社会保障・行政サービスの手続きに支障が出る可能性があります。
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まとめ
帰化後の戸籍作成は、日本人としての第一歩を踏み出す大切な手続きです。
本籍地の選定や必要書類の準備をしっかり行い、1か月以内に戸籍届出を済ませましょう。
不明点がある場合は、お近くの市区町村役場や行政書士に相談することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |