日本人との子どもがいる場合、離婚後も在留できる?【定住者ビザのポイント解説】
目次
はじめに
日本人配偶者と結婚している外国人が、離婚後も日本に在留できるかどうかは非常に重要な問題です。特に日本人との子どもがいる場合、在留資格の継続や変更に関する手続きは複雑になりがちです。
この記事では、**離婚後に日本に残るための「定住者ビザ」**のポイントと申請方法をわかりやすく解説します。
1. 離婚後に日本に在留できる条件とは?
離婚した場合、元の配偶者ビザ(例:在留資格「日本人の配偶者等」)は原則として失効します。しかし、以下のような場合は在留資格を変更して日本に滞在できる可能性があります。
- 日本人の子どもがいる(親権を持っている)
- 長期間日本に居住している
- 離婚の事情に特別な事情がある
この場合、一般的に申請されるのが「定住者ビザ」です。
2. 定住者ビザとは?
定住者ビザは、法務大臣が特別な事情に基づいて認める在留資格で、長期的に日本に定住することが可能です。
- 就労・就学・生活全般の活動が認められる
- 「日本人の配偶者等」ビザからの変更申請が可能
- 日本での生活基盤があることが重要
詳しくは、法務省の公式ページをご覧ください。
出入国在留管理庁:在留資格「定住者」
3. 日本人の子どもがいる場合の在留資格変更ポイント
3-1. 親権の有無
日本人の子どもの親権を持っているかどうかが、定住者ビザ申請の大きなポイントです。親権があれば、日本で子どもを育てるための特別な事情として認められやすくなります。
3-2. 生活実態の証明
離婚後も子どもと同居し、生活の中心が日本にあることを示す資料(住民票、子どもの学校の在籍証明など)が重要です。
3-3. 離婚の経緯説明
離婚の事情が法的に認められる理由であれば(例えばDVや配偶者の重大な非行など)、申請が通りやすくなります。
4. 定住者ビザ申請の必要書類と注意点
必要書類(代表例)
- 在留資格変更許可申請書
- 住民票(世帯全員分)
- 子どもの戸籍謄本(親子関係証明)
- 離婚届受理証明書
- 離婚の事情を説明する書類(必要に応じて)
- 生活実態を証明する書類(学校証明書、医療記録等)
- 申請者のパスポート・在留カード
注意点
- 書類は原則日本語で準備すること
- 申請前に専門家(行政書士)に相談することが望ましい
- 申請は居住地を管轄する入国管理局で行う
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚後すぐに在留資格を失うの?
A1. 原則は離婚後6か月が経過すると元配偶者ビザは取り消される可能性があります。子どもがいれば定住者ビザへ切り替え可能な場合があります。
Q2. 定住者ビザの申請にかかる期間は?
A2. 通常1~3ヶ月程度ですが、状況により変動します。
Q3. 定住者ビザは永住権と同じ?
A3. 異なります。定住者は条件付きの長期在留資格で、永住権は無期限で就労・滞在が可能です。
6. まとめと関連リンク
離婚後も日本人の子どもと共に日本で生活を続けたい場合は、「定住者ビザ」への変更が重要な選択肢です。申請は複雑なので、行政書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |