別居中でも日本人の配偶者ビザは更新できる?認められるケースと必要資料
目次
1. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新とは?
配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚している外国人が日本で生活・就労できる在留資格です。
通常は1年または3年の在留期間が設定され、期限が近づくと更新申請を行います。
更新申請が許可されるかどうかは、婚姻関係が実質的に継続しているかが重要な審査ポイントです。
2. 別居中でも配偶者ビザは更新できるのか?
結論として、別居中でも配偶者ビザは更新可能な場合があります。
ただし、単なる別居ではなく、やむを得ない事情がある場合や婚姻関係が維持されていることが必要です。
例えば、仕事の都合や病気、家庭の事情など正当な理由で一時的に別居している場合は認められやすいです。
逆に、不貞行為や離婚を前提とした別居の場合は更新が難しくなる傾向があります。
3. 別居が認められるケースとは?
以下のようなケースであれば別居が認められる可能性があります。
- 仕事の都合で単身赴任や長期出張をしている
- 日本人配偶者が病気や介護で別居を余儀なくされている
- 別居はしているが、婚姻関係の継続を証明できる場合(電話・メールのやり取り、送金記録など)
- 子どもの教育や事情で別居しているが、夫婦関係に問題がない場合
4. 配偶者ビザ更新に必要な書類一覧
基本書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 住民票(世帯全員分)
- 写真(規定サイズ)
婚姻関係を証明する書類
- 婚姻証明書(戸籍謄本や結婚証明書)
- 同居していない場合は、別居理由を説明する書面
- 連絡のやり取り記録(メール、チャット、電話の通話記録など)
- 送金記録や生活費のやり取りの証明書類
その他
- 日本人配偶者の収入証明(源泉徴収票、確定申告書など)
- 生活状況説明書(別居理由や生活実態の説明)
5. 更新申請で気を付けるポイント
- 別居理由を明確に説明することが重要です。
- 配偶者関係の継続性を示す証拠をできるだけ多く提出しましょう。
- 申請前に専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
- 嘘や誤解を招く説明は在留資格取り消しのリスクがあります。
6. まとめ
別居中であっても、正当な理由があり婚姻関係が継続していることが証明できれば、配偶者ビザの更新は可能です。
更新時は「別居の理由」や「夫婦関係の継続」を示す資料をしっかり準備しましょう。
早めの準備と専門家への相談が審査をスムーズにします。
7. 参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |