永住者の配偶者ビザの更新方法とは?必要書類と注意点を徹底解説

**永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)**は、在留期間の満了ごとに更新手続きを行う必要があります。本記事では、更新に必要な書類、手続きの流れ、審査のポイント、注意点などをわかりやすく解説します。

【結論】配偶者ビザの更新では「婚姻の実態」と「安定した生活基盤」が重要です。


1. 永住者の配偶者ビザとは

永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)は、日本に永住資格を持つ方の配偶者や子どもが取得できるビザです。就労制限がなく、比較的柔軟な活動が許可される在留資格ですが、在留期間は通常1年または3年のため、期限ごとに更新が必要です

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2. 更新時期と申請期間

在留期限の3か月前から更新手続きが可能です。更新申請は在留期限の前日までに提出すれば間に合いますが、早めの申請が推奨されます。

在留期限申請可能期間
2025年10月1日2025年7月1日〜9月30日

3. 更新に必要な書類一覧

主に以下の書類が必要です:

  • 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁HPより)
  • パスポートおよび在留カード
  • 住民票(世帯全員記載・続柄記載あり)
  • 住民税課税証明書および納税証明書(過去1年分)
  • 配偶者の身元保証書
  • 配偶者との婚姻を証明する資料(婚姻証明書、戸籍謄本など)
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 必要に応じて追加資料(家族写真、手紙など)

参考リンク:在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁)


4. 審査で重視されるポイント

婚姻の実態

  • 夫婦としての実態があるか(同居・生活実態)
  • 写真やメッセージ履歴、旅行の記録などで証明可能

経済的安定性

  • 安定した収入(年収250万円以上が目安)
  • 収入が不安定な場合、預金残高の提出が求められることも

素行・法令遵守

  • 税金の未納、交通違反などはマイナス評価

5. 更新が不許可になるケースと対策

ケース対策
夫婦が別居中同居再開や定期的な面会記録の提出
配偶者の収入が低い預金残高や他親族の支援証明の提出
税金未納必ず納税・領収書を提出

関連記事:【不許可でも諦めない】永住者の配偶者ビザが不許可になった場合の対処法と再申請のポイント


6. 更新手続きの流れ

  1. 必要書類の準備(最新の情報をチェック)
  2. 最寄りの出入国在留管理局に申請(予約制)
  3. 受付票を受け取り、結果を待つ(1~3か月程度)
  4. 更新許可後、在留カードを受領

7. よくある質問(FAQ)

Q. 離婚が決まっているが更新は可能?

→ 原則として不可です。離婚後は「定住者」など他の在留資格への変更が必要です。

Q. 更新中に在留期限を過ぎたら?

→ 「特例期間(最大2か月)」の間は合法的に在留可能です。ただし、早めの申請を。

Q. 配偶者が無職でも更新できる?

→ 他に生活費の支援者がいれば、保証人の証明で可能です。


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参考リンク


まとめ

永住者の配偶者ビザを更新するには、婚姻の実態や経済状況などをしっかりと証明することが重要です。更新をスムーズに行うためには、期限前に余裕をもって準備し、信頼できる専門家への相談も検討しましょう。

ビザ更新に不安がある方は、行政書士などの専門家に早めに相談しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法