技人国ビザは業務委託契約でも取得できる?フリーランス的働き方の可能性と注意点を解説

はじめに

「雇用契約がないと技人国ビザは取れない?」
そう思われがちですが、実は業務委託契約や委任契約でも在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は取得可能です。フリーランス的に働きたい外国人や、複数社と契約する働き方を目指す方のために、ビザ取得の可否や要件、実務上のポイントをわかりやすく解説します。


1. 技人国ビザとは?|活動内容と対象職種

技人国ビザは、外国人が日本で**「技術」「人文知識」「国際業務」**に該当する職種に就くための在留資格です。主な対象職種には以下があります。

  • 技術:ITエンジニア、設計、製造技術者など
  • 人文知識:経理、法務、企画、マーケティングなど
  • 国際業務:通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務など

詳しくはこちら:これ一本で完結!「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の教科書


2. 契約形態の誤解:雇用契約だけが対象ではない

「技人国ビザ=正社員雇用が必須」と誤解されがちですが、実は契約形態に雇用契約のみに限定する規定はありません。


3. 法的根拠:業務委託契約・委任契約もOKな理由

出入国管理及び難民認定法施行規則では、技人国ビザの活動要件を次のように定めています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う技術、人文知識又は国際業務に従事する活動」

ここでの「契約」は雇用契約に限らず、業務委託契約や委任契約も含まれるとされています。
つまり、企業とフリーランス契約を締結して報酬を得る形態でも、内容・条件が適正であれば技人国ビザの取得は可能です。


4. 実務での審査ポイントと注意点

契約形態が雇用以外である場合、入管審査は以下の点を厳格に確認します。

審査ポイント解説
業務内容の専門性技人国に該当する職務か(例:翻訳、Web開発など)
契約の継続性単発業務ではなく、ある程度継続する内容か
報酬の安定性生活に支障のない報酬水準か(年収基準目安:約200万円以上)
雇用的実態の有無実質的に企業に常勤する「偽装請負」ではないか

5. 複数社との契約やフリーランス的働き方は可能?

可能です。
たとえば、複数の企業と業務委託契約を締結し、継続的に翻訳やIT業務を行うなどの形は、技人国ビザでも認められる可能性があります。

ただし、

  • 業務内容が技人国の対象職種に該当すること
  • 総収入が十分であること
  • 各契約の内容が明確であること
    が必須条件です。

6. 技人国ビザを業務委託契約で取得する際の必要書類

書類名ポイント
業務委託契約書契約先・業務内容・期間・報酬を明記
請求書・振込明細報酬の受領実績の証明
契約先企業の会社情報登記簿謄本、会社概要など
職務経歴書・履歴書専門性の裏付け資料
納税証明書フリーランス歴が長い場合に有効

7. 専門家に相談すべき理由

雇用契約以外での技人国ビザ申請は個別審査が厳しく、入管対応に専門的知識が必要です。行政書士など専門家に相談すれば:

  • 契約書や職務内容のチェック
  • 必要書類の整備
  • 入管の説明資料作成
  • 説明責任の整理

など、成功率を高める支援が受けられます。

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8. まとめ

・技人国ビザは、業務委託契約や委任契約でも取得可能です。
・法的にも契約形態に制限はなく、重要なのは業務の専門性・継続性・安定性です。
・フリーランス的な働き方も、書類と実態が揃っていれば問題ありません。
・難易度は高めなので、専門家と連携して確実に準備しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法