教授ビザと高度専門職1号ビザの違いとは?専門家が徹底解説

はじめに

日本で教育・研究活動に従事する外国人にとって、「教授ビザ」と「高度専門職1号ビザ」は、どちらも選択肢となる在留資格です。しかし、それぞれの要件やメリットは大きく異なります。本記事では、教授ビザと高度専門職1号ビザの違いをわかりやすく解説し、どちらが適しているかを判断できるようサポートします。


1. 教授ビザとは?

教授ビザ(在留資格「教授」)は、日本の大学や高等専門学校などで教育・研究活動を行う外国人教員向けのビザです。

主な要件:

  • 教授・准教授・講師などの肩書で雇用されていること
  • 教育・研究またはそれに準ずる業務を行うこと
  • 大学等の教育機関との雇用契約があること

メリット:

  • 専門職として安定した在留資格
  • 配偶者・子どもを帯同可能
  • 永住申請に必要な「在留期間」への加算あり

詳しくはこちら:在留資格「教授」(出入国在留管理庁)


2. 高度専門職1号ビザとは?

高度専門職1号ビザ(在留資格「高度専門職1号」)は、学歴・年収・職歴などを点数化し、合計70点以上の外国人に付与される高度人材向けのビザです。

主な特徴:

  • 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))に該当すれば、教授・研究業務も対象
  • ポイント制(70点以上)をクリアする必要あり
  • 高度な人材として法的優遇措置あり

メリット:

  • 永住申請までの期間が短縮(通常10年→1年または3年)
  • 配偶者の就労制限なし
  • 複数機関での活動が可能
  • 在留期間が「5年」と最長固定

詳しくはこちら:在留資格「高度専門職」(出入国在留管理庁)


3. 教授ビザと高度専門職1号ビザの違い【比較表】

項目教授ビザ高度専門職1号(イ)
対象者大学等の教育機関で教授等を務める者教授・研究活動を行うが、高度人材として認定された者
ポイント制度不要必要(70点以上)
永住申請の優遇なし(通常10年)あり(1年または3年)
在留期間原則「3年」または「5年」常に「5年」
配偶者の就労制限あり(別途ビザ必要)制限なし(資格外活動不要)
複数機関での活動原則不可一定条件下で可
引越や変更の柔軟性低め高い

4. どちらを選ぶべきか?適性判断のポイント

教授ビザが向いているケース

  • ポイント制での加点が難しい(年収・学歴・職歴等)
  • 大学・研究機関にフルタイムで雇用される
  • 永住申請は急がない

高度専門職1号ビザが向いているケース

  • 博士号や高年収などで70点を満たす可能性がある
  • 永住申請を早めたい
  • 配偶者の就労を希望する
  • 柔軟なキャリアパスを確保したい

高度専門職ビザは「在留資格の格上げ」ともいえる制度であり、メリットが多い一方で、要件クリアには戦略が必要です。


5. よくある質問(FAQ)

Q. 教授ビザから高度専門職ビザへの変更は可能ですか?

👉 はい、要件を満たせば可能です。ポイント計算表を基に、70点以上を満たすか確認しましょう。


Q. 高度専門職1号は更新可能ですか?

はい、5年ごとの更新が可能で、在留資格が途切れることはありません。


6. まとめ

「教授ビザ」と「高度専門職1号ビザ」は、いずれも高い専門性を必要とする在留資格ですが、その目的・制度設計には大きな違いがあります。

将来的な永住や家族帯同の柔軟性まで見据える場合、高度専門職ビザの方が有利になるケースも多くあります。ビザ選びは今後のキャリアや生活設計に直結するため、状況に応じて専門家への相談をおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法