大学に招へいされた外国人が取得すべき在留資格とは?教授ビザの該当範囲を解説
目次
はじめに
日本の大学や研究機関に外国人を招へいする際、適切な在留資格の取得は必須です。特に「教授ビザ(教授の在留資格)」は、大学の教員や研究者として活動する外国人に対して発給されます。本記事では、大学に招へいされた外国人が取得すべき在留資格の概要と、教授ビザの該当範囲について詳しく解説します。
1. 外国人の大学招へいに必要な在留資格とは?
大学に招へいされた外国人が日本で合法的に活動するためには、適切な在留資格を取得する必要があります。代表的な在留資格には以下があります。
- 教授
大学や高等専門学校での教育・研究を行う場合に該当。 - 教育
小・中・高等学校、専修学校などで教育活動を行う場合に該当。 - 研究
大学や研究機関での研究活動のみを行う場合に該当。 - 技術・人文知識・国際業務
大学以外の一般企業での専門的業務を行う場合に該当。
本記事では「教授」の在留資格について焦点を当て、詳細を解説します。
2. 教授ビザ(教授の在留資格)とは?
「教授」の在留資格は、大学や高等専門学校での教育・研究活動を行う外国人に対して付与されます。具体的には以下のような活動が該当します。
- 正規の大学教授、准教授、講師などの教育職
- 大学附属の研究機関における研究指導や教育支援
- 教育・研究活動に関連する業務(例:シラバス作成、学生指導など)
教授ビザの特徴
- 在留期間は最長5年(更新可能)
- 就労制限がなく、大学内の教育・研究活動に専念可能
- 家族帯同も可能(配偶者・子供の帯同)
3. 教授ビザと教育ビザの違い
教授ビザは主に大学以上の高等教育機関での教員や研究者向けですが、「教育」ビザは主に小中高等学校や専修学校などの教員向けです。
在留資格 | 対象機関 | 活動内容 | 例 |
---|---|---|---|
教授 | 大学・高等専門学校 | 教育・研究 | 大学教授、准教授、講師 |
教育 | 小中高・専修学校 | 教育 | 中学校教員、高校教員 |
4. 教授ビザ申請のポイント
- 雇用契約書や招聘状
招へい機関からの正式な招聘状や雇用契約書が必要です。 - 教育・研究の詳細な説明
申請時に具体的な教育・研究内容を明示することが求められます。 - 大学の正式な証明
招へい元大学の登録状況や法人番号などの証明書類が必要です。
5. 関連記事・参考資料
関連記事
参考情報
6. まとめ
大学に招へいされた外国人が取得すべき在留資格としては、「教授」の在留資格が最も適切です。この資格は大学における教育・研究活動に幅広く対応しており、安定した就労環境を提供します。申請にあたっては、雇用契約や具体的な教育研究内容の提示が必要となるため、招へい機関と密に連携して準備を進めることが重要です。
もし教授ビザの申請や大学招へいの手続きについてお困りの際は、専門の行政書士や入国管理局に相談されることをおすすめします。
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |