教授ビザと教育ビザの違いとは?制度・対象者・活動内容を徹底比較

外国人が日本で教育活動を行うには、「教授」ビザまたは「教育」ビザという在留資格を取得する必要があります。しかし、この2つのビザには制度上の大きな違いがあり、申請時に間違えると不許可になる可能性も。この記事では、教授ビザと教育ビザの違いを制度・対象者・活動内容の観点からわかりやすく解説します。


1. 教授ビザとは?

「教授」ビザ(在留資格「教授」)は、大学や短期大学、大学院などの高等教育機関で教育・研究・指導を行う外国人に与えられる在留資格です。

■ 主な対象者

  • 大学教授
  • 准教授
  • 講師
  • 客員教授・研究者

■ 活動内容

  • 講義・研究指導
  • 研究活動
  • 大学院生の学術的サポート

■ 根拠法令

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表

2. 教育ビザとは?

「教育」ビザ(在留資格「教育」)は、**初等中等教育機関(小・中・高校など)**や専門学校等で語学や教科を教える外国人教員向けの在留資格です。

■ 主な対象者

  • ALT(外国語指導助手)
  • 語学教師(英語など)
  • 高校・中学校・小学校の外国人教員

■ 活動内容

  • 外国語の授業
  • 学校教育支援
  • 校外学習の指導など

■ 雇用先

  • 国公立・私立の学校
  • 教育委員会(JETプログラム)
  • 教育関係法人

3. 教授ビザと教育ビザの違い【比較表】

比較項目教授ビザ教育ビザ
対象機関大学・大学院・短大小・中・高校、専門学校など
対象者教授、准教授、講師などALT、語学教師、外国人教員
活動の範囲教育・研究・学術指導教育活動(研究活動は含まない)
雇用主の要件高等教育機関教育機関または教育関係団体
要求される学歴大学卒・修士以上が望ましい大卒またはそれに準ずる経験
在留期間3か月〜5年3か月〜5年
技能実習との関係無関係JETプログラムなどと関係あり

4. どちらのビザを選ぶべきか?

申請者がどの機関で働くかによりビザの選択が分かれます。

  • 大学などで教える場合 → 教授ビザ
  • 小・中・高校、専門学校などで教える場合 → 教育ビザ

特に注意が必要なのは、「語学教師」のように職種名が似ていても、教える場所(大学か、それ以外か)によってビザが異なる点です。


5. 教授・教育ビザの申請で注意すべきポイント

雇用機関の明確な証明

「教授ビザ」は大学等との正式な雇用契約書が、「教育ビザ」は教育委員会や学校法人の辞令・契約書が必要です。

職務内容の記載

活動内容が「教育」「研究」「支援活動」など、具体的に示されていないと不許可になる可能性があります。

必要書類の整備

  • 雇用契約書(原本)
  • 学歴証明書(学位証明書)
  • 履歴書
  • 学校の概要資料 など

詳しくは:
出入国在留管理庁 在留資格「教育」
出入国在留管理庁 在留資格「教授」


6. よくある質問(FAQ)

Q1. 専門学校の教師は教授ビザになりますか?

→ いいえ。専門学校は大学ではないため、「教育」ビザとなります。

Q2. ALTとして来日するにはどちらのビザが必要ですか?

→ 原則として「教育」ビザが該当します。

Q3. 客員教授は「教授」ビザになりますか?

→ はい。大学などで教育・研究を行う場合、「教授」ビザが必要です。


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まとめ

「教授」ビザと「教育」ビザは、どちらも教育に関わる在留資格ですが、教育の場や内容によって大きく異なるため、正しい区別と理解が不可欠です。特にビザの申請に際しては、雇用先・職務内容・活動内容を明確にすることが審査の鍵になります。迷った場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法