【教授ビザとは?】大学で教えるために必要な在留資格を徹底解説

はじめに

日本の大学や短期大学などで教育や研究活動を行う外国人にとって不可欠なのが「教授ビザ」です。本記事では、教授ビザとは何か取得要件や対象者必要書類や申請手続きについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

教授ビザは、日本における高度専門職としての活動を支える重要な在留資格の一つです。


教授ビザとは?|法的な定義と対象範囲

教授ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の一つで、正式名称は「教授」です。

対象となる活動:

  • 大学、短期大学、高等専門学校などで教育・研究活動を行うこと
  • 研究機関における研究または教育の指導
  • 公的研究機関での専門的な調査研究

対象者の職種:

  • 教授(Professor)
  • 准教授(Associate Professor)
  • 講師(Lecturer)
  • 研究員(Researcher)

高等学校以下の教育機関での教員は「教育」ビザが適用されるため注意が必要です。


教授ビザの在留期間

教授ビザの在留期間は、次のいずれかになります:

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3か月

期間は活動内容・契約内容・本人の状況などによって入管が判断します。


教授ビザの取得要件

以下のような条件を満たしている必要があります。

1. 教育機関または研究機関との契約があること

雇用契約や委嘱契約により、大学や研究機関と正式に結ばれていることが必要です。

2. 大学卒業以上の学歴またはそれに準ずる教育・研究歴

通常、修士号や博士号が望ましいとされています。教育・研究に関する実務経験も重視されます。

3. 活動内容が法令に合致していること

実際に行う業務内容が、教育・研究に該当すること。


教授ビザの申請手続き

1. 在留資格認定証明書交付申請(新規入国の場合)

海外から教授を招へいする場合、まず「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、それを基にビザ申請します。

申請書類例:

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書または辞令書のコピー
  • 教育機関の概要資料
  • 略歴書や学位証明書

2. 在留資格変更許可申請(日本国内での変更)

例えば、留学ビザや他の在留資格をお持ちの方が教授として働く場合、「教授」への変更手続きが必要です。


教授ビザの審査のポイント

  • 教育機関の信頼性や規模
  • 教授本人の学歴・研究業績
  • 契約内容(フルタイムかどうか、報酬など)

場合によっては、論文・研究発表歴の提出が求められることもあります。


教授ビザ取得のメリット

  • 在留期間が比較的長く安定している
  • 家族を帯同できる「家族滞在」ビザの申請が可能
  • 永住申請の際に高度専門職として優遇されやすい

関連記事:教授ビザから永住権申請は可能?要件・メリットを詳しく紹介


教授ビザと他の在留資格との違い

在留資格対象職種教育機関
教授大学・研究機関の教員大学・研究所など
教育小中高等学校の教員初等・中等教育機関
技術・人文知識民間企業での翻訳・設計など企業など

よくある質問(FAQ)

Q1:教授ビザでアルバイトは可能ですか?

→ 原則不可。ただし、資格外活動許可を得れば一定範囲で可能。

Q2:短期間の講演でも教授ビザは必要ですか?

→ 一時的な活動であれば、「短期滞在」や「文化活動」など別の在留資格が適する場合もあります。



教授ビザ申請を専門家に依頼するメリット

  • 書類作成のミスを防げる
  • 教育機関との連絡・調整を代行
  • 家族帯同ビザなどもワンストップで対応

関連記事:教授ビザ申請を行政書士に依頼するメリットとは?


まとめ

教授ビザは、日本の高等教育機関で教える外国人のための在留資格であり、要件や手続きは非常に専門的です。確実な申請を行うためには、専門家のサポートを受けることをおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法