企業内転勤ビザ申請に必要な書類一覧と注意点|行政書士監修ガイド
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)を取得するための必要書類を徹底解説。転勤元・転勤先企業で準備すべき書類から注意点まで、行政書士がわかりやすく解説します。
目次
企業内転勤ビザとは?
「企業内転勤」ビザは、海外にある企業の日本支社・関連会社などに一定期間転勤する外国人社員を対象とした在留資格です。このビザにより、日本国内で報酬を受けながら業務に従事することが可能です。
主な対象者
- 海外の親会社・子会社・支店・関連会社からの転勤者
- 原則、転勤前の1年間以上継続して勤務していることが必要
企業内転勤ビザ申請に必要な書類一覧
1. 申請人本人が用意する書類
書類名 | 備考 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 指定書式あり(入管公式サイト) |
写真(縦4cm×横3cm) | 3か月以内に撮影したもの |
パスポート・在留カードの写し(既に来日している場合) | 有効期限内のもの |
履歴書または職歴証明書 | 転勤前の職務内容を明記 |
2. 転勤元の企業が用意する書類
書類名 | 備考 |
---|---|
派遣辞令または人事異動通知書 | 原本または写し(会社印要) |
勤務期間証明書 | 1年以上継続勤務を証明する書類 |
3. 受け入れ企業(日本法人)が用意する書類
書類名 | 備考 |
---|---|
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 3か月以内の原本 |
会社案内またはパンフレット | 業務内容を把握できる資料 |
決算報告書(直近1年分) | 財務内容の安定性を確認するため |
雇用契約書(待遇記載あり) | 月額報酬・勤務条件など明記 |
書類準備の注意点とポイント
- 「職務内容の明確化」が重要:在留資格「技術・人文知識・国際業務」との区別のため、転勤者が事務系・技術系職種であることを明確にしましょう。
- 日本法人と外国法人の関係性の立証:親子会社関係や出資構成を示す資料を用意することも有効です。
- 翻訳文の提出:外国語の書類には日本語訳の添付が必須です(翻訳者の署名または記名があると信頼性が向上)。
審査期間の目安と申請先
- 申請先:申請人の居住地を管轄する出入国在留管理局
- 審査期間の目安:通常1〜3か月程度
申請がスムーズに進むよう、不備のない書類提出が鍵となります。
申請のプロに依頼するメリット
書類に不備があると、追加提出や不許可のリスクも。行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 複雑な書類作成を代行
- 記載ミスや抜け漏れを防止
- 最新の法改正や審査傾向に基づいた対応
詳しくはこちら:【企業担当者必見】企業内転勤ビザを行政書士に任せるべき理由
企業内転勤ビザ申請に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 海外法人と日本法人に出資関係がない場合でも申請可能?
A1. 基本的に親子・関連会社間の転勤が前提です。何ら資本関係がない関連会社間の異動は企業内転勤に含まれません。
Q2. 内定段階で申請できますか?
A2. いいえ、転勤が確定し辞令が出た後でないと申請はできません。
外部情報リンク
まとめ
企業内転勤ビザの取得には、多岐にわたる書類の準備が求められます。特に、企業間の関係性や職務内容を明確に示すことが重要です。書類の不備や記載ミスを防ぐためにも、専門家のサポートを受けることでスムーズなビザ取得が可能となります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |