【保存版】企業内転勤ビザの要件と申請手順ガイド|申請ミスを防ぐ完全マニュアル
**企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)**は、海外にある親会社・子会社・関連会社から日本に社員を転勤させる際に必要な在留資格です。本記事では、ビザの取得要件、申請手順、よくある不許可理由、審査のポイントをわかりやすく解説。行政書士が監修した内容で、実務にも役立つ内容となっています。
目次
1. 企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザとは、海外の関連会社から日本の会社へ転勤する外国人社員のための在留資格です。労働の内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様の業務に限られます。
2. 対象となるケース
以下のようなケースが対象です:
- 海外の親会社から日本の子会社へ転勤
- 日本法人が海外法人から社員を受け入れる
- 同一企業グループ内での人事異動
3. 企業内転勤ビザの要件
要件項目 | 内容 |
---|---|
勤務期間 | 転勤前に 継続して1年以上、外国にある本店・支店・その他事業所に勤務していること |
業務内容 | 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務 |
継続性 | 日本法人での就業が一時的な転勤であること |
日本側の受入体制 | 住居・給与・勤務環境などが整っていること |
4. 申請に必要な書類一覧
申請者側が用意するもの:
- パスポート・在留カード(更新や変更の場合)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 履歴書(職歴を含む)
企業側が用意するもの:
- 転勤命令書・辞令
- 登記事項証明書(日本側法人)
- 決算書類(直近1年分)
- 関連会社関係説明書
- 会社案内・パンフレット等
5. 企業側が準備すべきこと
- 受入体制の整備:住居確保、社会保険加入、労働契約の明確化
- 日本での給与支払い体制:日本法人が給与を支払うことが望ましい
- 業務内容の説明資料:外国人社員の担当業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する証明
6. 申請の流れと所要期間
- 必要書類の準備(2〜3週間)
- 出入国在留管理局へ申請
- 審査期間:約1ヶ月
- 在留資格認定証明書の交付・送付
- 在外公館での査証申請
- 来日・入国
ビザの取得スケジュールには余裕を持つことが重要です。
7. よくある不許可事例と対策
不許可理由 | 対策 |
---|---|
1年以上の勤務歴が不十分 | 在職証明書や給与明細で証明 |
業務内容が単純作業と判断された | 職務内容の詳細な説明資料を提出 |
企業間の関係性が不明確 | 出資関係・役員構成の資料を添付 |
審査に落ちた場合は、不許可理由通知書を元に再申請戦略を立てましょう。
8. 行政書士に依頼するメリット
- 不許可リスクの軽減
- 書類作成・翻訳の代行
- 入管への事前相談が可能
- 最新の法改正にも対応
行政書士選びのポイント:【企業担当者必見】企業内転勤ビザを行政書士に任せるべき理由
9. まとめ
企業内転勤ビザは、日本のグローバル展開に欠かせない在留資格です。**審査のポイントは「1年以上の勤務歴」「業務内容の専門性」「企業間の関係性」**にあります。スムーズな申請のためには、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが成功への近道です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |