海外法人からの転勤に必要なビザは?企業内転勤ビザの要件・注意点を徹底解説【駐在員の受け入れガイド】
目次
この記事でわかること
- 海外本社や現地法人からの転勤者が必要とするビザの種類
- 「企業内転勤ビザ」の取得条件・必要書類
- 駐在員受け入れ時の具体的な注意点
- 不許可を避けるためのポイント
企業内転勤ビザとは?海外からの駐在員に必須の在留資格
企業内転勤ビザとは、日本にある企業が海外の関連会社(本社・支社・子会社・グループ企業)から社員を転勤・駐在という形で受け入れる際に必要となる就労ビザです。
この在留資格により、以下のようなケースで外国人が日本で働くことが可能になります。
企業内転勤ビザの典型的な例
ケース | 内容 |
---|---|
海外本社 → 日本支社への転勤 | グローバル本社から日本法人へ幹部や技術者を送る |
海外子会社 → 日本親会社へ出向 | ASEAN地域のグループ企業から日本に人材派遣 |
海外現地法人 → 日本支店へ駐在 | 海外プロジェクト担当者を日本で常駐させる |
企業内転勤ビザの主な取得要件
企業内転勤ビザは「出向・転勤」としての性質を明確にし、出向元(海外)と出向先(日本)に一定の関係性があることが重要です。
主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
在籍期間 | 転勤前に1年以上、海外法人で継続して雇用されていること |
企業関係性 | 日本と海外の法人が親会社・子会社・支社などの関係であること |
業務内容 | 技術・人文知識・国際業務のいずれかに該当する業務であること |
滞在期間 | 最大5年(1年・3年・5年などが付与される) |
【重要】企業内転勤ビザと他のビザとの違い
ビザの種類 | 特徴 |
---|---|
企業内転勤ビザ | 同一企業グループ内の異動・駐在用。転勤前の雇用実績が必要。 |
技術・人文知識・国際業務ビザ | 新規雇用・中途採用など外部から人材を採る場合に使用。 |
経営・管理ビザ | 外国人が自ら日本で会社を設立し経営する場合に使用。 |
企業内転勤ビザは日本企業による雇用契約ではなく、引き続き海外法人との雇用契約が継続していることが原則です。
よって、**「現地採用」ではなく「駐在・出向」**という立場での来日が前提となります。
申請時に必要な書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 海外法人との在籍証明書・職歴証明
- 転勤命令書や社内人事異動の文書
- 日本側受入企業の登記事項証明書
- 事業内容説明書、組織図、グループ関係図
- 日本法人・海外法人の財務諸表(必要に応じて)
【関連記事】:企業内転勤ビザ申請に必要な書類一覧と注意点|行政書士監修ガイド
よくある不許可ケースと注意点
不許可となる典型例
- 転勤前の在籍期間が1年未満
- 日本と海外法人の関係性が不明瞭(子会社である証明がない)
- 業務内容が単純労働とみなされる(翻訳・SE業務であっても要注意)
対策ポイント
- 出向契約書や転勤通知書を詳細に準備する
- 組織図・資本関係図で企業グループの関係性を説明する
- 明確な職務内容と日本での業務計画を示す
海外駐在員の受け入れ実務での注意点
実務上のポイント
- 日本側企業は給与支払い方法を明示する(日本払い/現地払い)
- 住宅手当・家族帯同の有無などを明文化
- 帰任時の処遇や社内制度との整合性を取る
【外部リンク】:出入国在留管理庁|在留資格「企業内転勤」
まとめ:企業内転勤ビザは駐在員受け入れのカギ
企業内転勤ビザは、グローバル企業が海外人材を日本に駐在させる際の中心的な在留資格です。
出向前の雇用期間やグループ企業としての証明が求められるため、正確な書類作成と企業間の関係整理が成功の鍵となります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |