企業内転勤ビザが不許可になる理由とは?再申請の対処法も徹底解説
目次
はじめに
「企業内転勤ビザ」は、日本の親会社・支店・子会社・関連会社などで勤務する外国人を、日本に一時的に転勤させるための在留資格です。しかし、提出書類に不備があったり、基準を満たしていない場合は不許可となることもあります。
本記事では、よくある不許可理由とその対策、再申請のポイントを実例とともに解説します。
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、外国の事業所で継続して1年以上働いていた外国人が、日本の関連会社で同様の業務に従事する場合に認められる在留資格です。
主な要件:
- 外国の事業所で1年以上継続勤務していること
- 日本で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」相当の職務であること
- 転勤先企業と転勤元企業に資本関係または人事的な関連性があること
詳しくは出入国在留管理庁公式サイトをご参照ください。
よくある不許可理由とその対策
1. 在籍証明・職歴が不十分または虚偽
理由: 海外勤務期間1年未満のケース、または勤務実態の不備(実際は働いていなかった、アルバイトだった等)
対策:
- 勤務開始日・職務内容・雇用形態が明記された在籍証明書を提出
- 給与明細や源泉徴収票のコピーも併せて提出すると信頼性UP
2. 転勤先の業務内容が曖昧
理由: 転勤先での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断された
対策:
- 職務内容を明確に記載した辞令書・業務計画書を添付
- 日本語だけでなく英語の併記資料も効果的
3. 日本法人との資本・人事関係が曖昧
理由: 親子関係や支店関係が証明できない、第三者を挟んだ不自然な転勤
対策:
- 登記簿謄本(商業登記簿)や株主構成図で明確に証明
- グループ会社図もあるとより分かりやすい
4. 提出書類の不備や齟齬
理由: 書類間で情報が食い違っている、未記入・誤記入がある
対策:
- 申請書類を行政書士に事前チェック依頼
- 翻訳文にもミスがないか確認を
不許可となった場合の再申請対処法
1. 不許可理由通知書を確認する
出入国在留管理局から届く**「不許可理由通知書」**をもとに、どこが問題だったのかを確認します。
重要: 自分で判断せず、専門家(行政書士)に内容確認を依頼することを強く推奨します。
2. 内容を改善して再申請
不備のあった書類を修正・再作成し、必要であれば補足資料を添付して再申請を行います。
改善例:
- 勤務実態が疑われた → 給与明細6ヶ月分を添付
- 関連会社の証明が弱かった → 株主名簿とグループ会社図を追加
3. 再申請のタイミング
不許可後、すぐに再申請は可能ですが、同じ内容では再び不許可になる可能性が高いです。
必ず改善点が明確になってから再申請しましょう。
専門家に依頼するメリット
企業内転勤ビザは書類の正確性と信頼性が求められるため、ビザ申請の専門家である行政書士に依頼することで、成功率が格段に上がります。
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まとめ
不許可理由 | 主な対策 |
---|---|
海外勤務期間が不十分 | 勤務証明書・給与明細で実績を証明 |
業務内容が不明瞭 | 業務計画書で明確化 |
関連会社でないと判断された | 登記簿・株主構成図の提出 |
書類不備 | 専門家のチェック・再提出 |
企業内転勤ビザは、基準をしっかり満たせば許可される在留資格です。不許可になった場合でも、正しい対策と書類整備で再申請は十分に可能です。
困ったときは、実績のある行政書士に相談しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |