【完全ガイド】企業内転勤ビザの更新・変更手続き|必要書類・注意点・スムーズな申請のコツ

はじめに

「企業内転勤ビザ」は、日本国内の関連企業に外国人社員を転勤させる際に必要となる在留資格です。本記事では、企業内転勤ビザの更新手続き在留資格変更の流れ、注意点を解説します。特に期限切れによる不許可必要書類の不備を防ぎたい方は必見です。


企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、日本国外の親会社・子会社・関連会社から日本法人へ転勤する外国人が対象となる就労ビザの一種です。

  • 在留期間:3か月、1年、3年、5年など
  • 対象業務:「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同様の知的業務
  • 許可条件:海外法人での勤務期間が原則1年以上必要

詳しくはこちらの記事も参照:企業内転勤ビザとは?取得要件から申請手続き・注意点まで徹底解説


【1】企業内転勤ビザの更新手続きとは?

企業内転勤ビザの有効期限が近づいた場合、在留期間更新許可申請が必要です。更新申請は在留期限の3か月前から可能であり、期間満了の前日までに申請しなければなりません。

更新に必要な書類一覧(原則)

書類名説明
在留期間更新許可申請書入管の指定様式
パスポート・在留カード原本提示とコピー
雇用証明書(辞令)在職・転勤継続を証明
納税証明書市区町村で取得(過去1年分)
会社の登記事項証明書最新のもの
会社案内・パンフレット等事業の実態を示す資料

注意点:更新時も「転勤要件」や「職務内容」が変更されていないかチェックされます。


【2】更新手続きの流れとスケジュール感

  1. 社内で更新対象者を確認
  2. 必要書類の準備・収集
  3. 在留期限の3か月前〜満了日までに入管で申請
  4. 通常1〜2か月で結果通知
  5. 新しい在留カードを受領

申請中に期限が切れる場合は「特例期間(最大2ヶ月)」の間も合法的に在留・就労が可能です。


【3】企業内転勤ビザの「変更申請」とは?

在留資格の変更申請は、企業内転勤から「技術・人文知識・国際業務」など別のビザに切り替える場合に必要です。

よくある変更例

元の資格変更後
企業内転勤技術・人文知識・国際業務日本法人に直接採用され直雇用になる場合
企業内転勤経営・管理ビザ管理職から役員や経営者になる場合

関連記事:企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?


【4】更新と変更でよくある不許可事例

更新不許可の主な理由

  • 在職証明書に記載ミス
  • 納税証明書の未提出または滞納
  • 転勤先の企業が廃止・吸収された場合
  • 職務内容がビザの範囲外に変更された

変更不許可の主な理由

  • 経歴や実務経験が不足
  • 職務内容に専門性が認められない
  • 新しい在留資格の要件を満たしていない

【5】行政書士に依頼するメリット

更新や変更の申請は専門性が高く、不備があると不許可リスクが大きくなります。ビザ専門の行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 必要書類の過不足チェック
  • 不許可リスクの事前診断
  • 最新の法改正に基づく申請対応

関連記事:【企業担当者必見】企業内転勤ビザを行政書士に任せるべき理由


【6】よくある質問(FAQ)

Q1:更新時に会社が移転した場合はどうなる?

A:移転の事実と新住所を証明する書類を追加提出する必要があります。


Q2:更新期間中に在留カードが切れそうです。働き続けられますか?

A:更新申請中であれば「特例期間中」も引き続き就労可能です。


Q3:海外出張中に更新期限を迎えそうです。どうすれば?

A:出張前に更新申請を行い、申請中でも再入国許可を取得すれば問題ありません。


まとめ|企業内転勤ビザの更新・変更は「早めの準備」と「正確な書類」がカギ

企業内転勤ビザの更新・変更手続きは、在留資格の継続やキャリアアップの鍵となります。期限管理と書類の正確性を徹底し、必要に応じて専門家の支援を受けることで、安心して日本での業務を継続できます。


参考資料


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法