【完全ガイド】技能ビザを料理人分野で申請する際の注意点とは?要件・必要書類・審査のポイントを徹底解説!
目次
はじめに:料理人として日本で働くには「技能ビザ」が必要
日本で外国人が料理人(調理師)として就労するには、「技能ビザ」という在留資格の取得が必要です。特に外国料理の専門性が重要視され、和食、中華、インド料理、フランス料理など本国特有の料理に精通していることが求められます。
この記事では、技能ビザ(調理分野)を申請する際の注意点・要件・審査のポイントを詳しく解説します。
1. 技能ビザ(調理分野)とは?
技能ビザは、「熟練した技能を要する業務」を行う外国人に対して与えられる就労ビザの一種です。
料理人分野では、以下のような料理が対象になります:
- 中華料理
- インド料理
- フランス料理
- トルコ料理
- イタリア料理
- ベトナム料理 など
ポイントは、「日本人が習得困難な、外国特有の調理技術」があるかどうかです。
2. 技能ビザの申請要件(料理人の場合)
料理人として技能ビザを取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
専門料理の実務経験が10年以上あること
- 母国や他国での職務経験
- 調理師学校の在学期間(2年以内)も実務経験に含むことが可能
例:調理師学校2年 + レストラン勤務8年 = 合計10年
日本国内の受入先(飲食店)との雇用契約があること
- 契約内容が技能に見合う内容か
- 給与が日本人と同等以上であること
日本国内での活動が、専門料理の調理であること
- 一般的なファストフードやチェーンレストランでは認められません。
- 「専門的な調理スキル」が求められます。
3. 技能ビザ申請時の注意点
「専門性」が証明できないと不許可になる
- 「ラーメン」や「カレー」など、一般化している料理の場合、外国特有の調理技術があるかが疑われる可能性あり。
資格・証明書の翻訳・証明が必要
- 職務経歴書、推薦状、卒業証明書などは日本語翻訳と原本証明が必要です。
店舗の規模やメニューも審査対象に
- 店舗が小規模すぎる、またはメニューが多国籍料理で専門性に欠ける場合は、ビザが不許可となる可能性があります。
4. 技能ビザの必要書類一覧
書類名 | 備考 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁の書式 |
写真(4×3cm) | 背景無地・申請日から3ヶ月以内 |
パスポート・在留カード(写し) | 保有者のみ |
雇用契約書 | 勤務条件を明記 |
職務経歴書 | 10年以上の実務経験が必要 |
調理師学校卒業証明書 | 該当者のみ |
受入企業の会社概要 | 登記簿謄本、決算報告書など |
※詳しくは出入国在留管理庁|在留資格「技能」ページをご覧ください。
5. 審査で重視されるポイント
審査基準 | 解説 |
---|---|
専門性 | 日本人が習得困難な技術かどうか |
継続性 | 受け入れ店舗の経営が安定しているか |
真実性 | 経歴や契約内容に虚偽がないか |
6. 技能ビザの更新・永住へのステップ
- 初回の在留期間は「1年」が多いですが、更新によって「3年」「5年」へ延長可能です。
- 安定的に就労・納税し続けることで、永住申請や配偶者の帯同も視野に入ります。
7. 行政書士に依頼するメリット
- 日本語の書類作成や職歴証明の翻訳など、プロに依頼することで不許可リスクを大幅に軽減できます。
- 書類不備や説明不足による不許可・再申請の手間を回避できます。
【参考外部リンク】日本行政書士会連合会
8. よくある質問(FAQ)
Q:10年未満の実務経験では申請できませんか?
A:原則不可です。ただし、**調理師学校の在学期間(最大2年)**を実務経験に加算できるため、実務8年+在学2年なら可能です。
Q:多国籍料理を出すお店でも申請できますか?
A:難しいです。特定の国の専門料理であることが条件です。
9. まとめ
技能ビザ(料理人分野)は、日本で外国料理の専門的な調理技術を活かして働くための重要な在留資格です。
しかし、専門性の証明・実務経験・受入企業の信頼性など、厳格な要件があります。
失敗を避けるためにも、行政書士などの専門家のサポートを活用しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |