技術・人文知識・国際業務ビザ vs 特定技能ビザ|違い・申請条件・更新・転職時の注意点を徹底比較

外国人が日本で働く際に取得する代表的な在留資格に「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」と「特定技能ビザ」があります。両者は目的や条件が異なるため、ビザ選びや更新時には注意が必要です。本記事では両者の違いをわかりやすく解説し、適切な選び方や更新・変更時のポイントを詳しく紹介します。


1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な知識や技術を活かした業務に従事する外国人向けの在留資格です。具体的には、ITエンジニア、通訳、翻訳、マーケティング、企画などの職種が該当します。
取得には大学卒業や専門的な教育を受けたことが条件とされることが多く、比較的専門性の高い職種が対象となります。


2. 特定技能ビザとは?

「特定技能ビザ」は、深刻な人手不足が続く産業分野において即戦力として働く外国人に発給される新しい在留資格です。主に介護、建設、製造業、飲食料品製造など16分野が対象となっています。
特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれ、1号は一定期間(最大5年)の就労が可能で、2号は期間制限なく家族帯同も認められています(対象分野限定)。


3. 技人国ビザと特定技能ビザの主な違い

比較項目技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能ビザ
対象職種専門的・技術的職種(IT、事務、通訳等)人手不足分野の実務職(介護、製造、農業等)
学歴・資格大学卒業や専門教育が基本技能試験・日本語試験の合格が条件
在留期間1~5年(更新可能)特定技能1号は最大5年、2号は期間無制限(一部分野のみ)
家族帯同基本的に可能1号は原則不可、2号は可能(一部分野のみ)
転職の自由度比較的自由分野限定、転職は同じ業種内のみ

4. どちらのビザを選ぶべき?選び方のポイント

  • 専門職で高い専門性がある場合
    技人国ビザが適しています。例えばITエンジニアや通訳など大学卒業相当の学歴がある職種ならばこちらを目指すべきです。
  • 学歴や専門教育がないが、即戦力として人手不足分野で働きたい場合
    特定技能ビザが適しています。特に製造業や介護分野などの人手不足分野での就労を希望する場合は特定技能ビザを検討しましょう。
  • 長期的に家族と生活を考える場合
    技人国ビザは家族帯同が認められやすく、特定技能1号は家族帯同が原則不可なので注意が必要です。

5. 更新・変更の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザの更新・変更

  • 更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。
  • 転職時には新たな業務内容が技人国の範囲内である必要があります。
  • 更新時に学歴や勤務内容に変更があれば詳細な説明や証明書類が求められます。

特定技能ビザの更新・変更

  • 特定技能1号は最大5年間の在留で、更新は5年まで可能です。
  • 特定技能2号への変更は対象分野のみ可能で、さらに長期就労・家族帯同が認められます。
  • 転職は同じ業種・分野内でのみ可能で、異業種への変更はできません。

6. まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザは、対象職種や要件、在留期間や家族帯同の可否などで大きく異なります。
専門性の高い仕事なら技人国ビザを、即戦力の人手不足分野なら特定技能ビザを選ぶのが基本です。更新・変更の際も各ビザのルールを正しく理解し、必要書類や申請期限に注意しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法