外国人雇用状況の届出制度とは?義務内容・罰則・正しい対応方法を徹底解説【企業担当者必読】
目次
はじめに
近年、日本企業における外国人雇用が急増しています。しかし、外国人を雇用する際には**「外国人雇用状況の届出制度」**という法律上の義務があることをご存じでしょうか?
この制度に違反した場合、企業側に行政指導や罰則が科されることもあり、「知らなかった」では済まされない重要なルールです。
本記事では、厚生労働省が定める外国人雇用状況の届出制度について、企業が守るべきポイントや注意点を、専門家監修のもとでわかりやすく解説します。
1. 外国人雇用状況の届出制度とは?
外国人雇用状況の届出制度とは、企業や事業主が外国人を雇用・離職させた際に、その情報をハローワークへ届け出ることを義務づけた制度です。
この制度は、「雇用対策法第28条」に基づいており、2007年10月から届出が義務化されました。
外部リンク:
厚生労働省|外国人雇用状況の届出について
2. 届出の対象となる外国人とは?
以下のような中長期在留者が対象となります:
- 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの在留資格者
- 留学生や家族滞在から変更して働く場合
- 永住者・定住者・日本人配偶者等も対象
一方で、特別永住者は届出の対象外です。
3. 届出が必要なタイミングは?
以下のいずれかのタイミングで、14日以内に届出が必要です。
タイミング | 内容 |
---|---|
雇用時 | 新たに外国人を雇い入れた時 |
離職時 | 外国人が退職・契約終了した時 |
4. 届出の方法と必要事項
■届出方法
以下のいずれかで届出が可能です。
- ハローワーク窓口に提出
- 電子政府(e-Gov)経由での電子申請
- 労働保険手続きと併せてオンライン申請も可能
■届出内容の一例
- 氏名・在留資格・在留期間
- 在留カード番号
- 雇用形態(正社員・アルバイトなど)
- 勤務開始日・退職日
5. 違反時の罰則・リスク
届出を怠ると、以下のようなリスクがあります:
- ハローワークからの是正勧告・行政指導
- 労働監督署からの調査
- 重大な違反がある場合は企業名の公表
- 入管審査で「適正な雇用管理がなされていない企業」とみなされ、今後の在留資格申請に悪影響
6. よくある失敗事例とその対策
失敗事例 | 対策 |
---|---|
在留資格の確認を怠った | 雇用前に在留カード原本を確認・コピー保管 |
届出を忘れていた | 雇用契約と同時に申請フローを組み込む |
パート・アルバイトは対象外と誤解 | 雇用形態に関係なく届出は必須 |
7. 専門家に相談するメリット
行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、以下のメリットがあります。
- 最新の法改正にも対応できる
- 書類作成や電子申請の代行が可能
- 入管とのやり取りをスムーズに進行
8. まとめ
外国人を雇用する企業は、**「外国人雇用状況の届出制度」**の遵守が法的に義務付けられています。
違反すれば企業の信用問題にもつながるため、制度を正しく理解し、確実な対応が求められます。
・ 雇用・離職の14日以内に必ず届け出ること
・ 在留資格・カードの有効性を必ず確認
・ 不安があれば専門家に相談を
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |