不法就労助長罪とは?企業・個人が知るべきリスクと対策


1. 不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪は、法律に基づき「外国人が適法な在留資格なく就労することを助長した者」に対して科される罪です。これは、労働者本人だけでなく、雇用主や仲介業者も対象になるため、企業や個人事業主にとって非常に注意が必要な犯罪です。

具体的には、不法就労状態にある外国人を雇ったり、違法就労を手助けする行為が該当します。

法的根拠

  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条
  • 労働関係法令にも関連あり

2. 不法就労助長罪の具体的な事例

  • 在留資格の確認を怠り、適法な資格がない外国人を雇用した
  • 就労資格のない外国人のために、就労先の斡旋や紹介を行った
  • 虚偽の申請書類を使い不正就労を支援した

こうした行為は、単なるミスや認識不足でも罪に問われることがあり、企業は事前の確認・適切な管理が必須です。


3. 罰則・刑罰の内容

不法就労助長罪の罰則は以下の通り厳格です。

対象者罰則内容
個人(雇用主・仲介者など)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(又は併科)
法人3,000万円以下の罰金

刑事罰に加え、社会的信用の失墜や事業停止などのリスクも伴います。


4. 企業・個人が取るべき対策

  • 在留資格の厳格な確認
    パスポートや在留カードを必ず確認し、コピーを保管することが基本です。
  • 外国人労働者の適法な就労範囲の把握
    就労可能な範囲を理解し、それを超える労働をさせないこと。
  • 労務管理体制の整備
    社内での研修やルール策定、外部専門家への相談も推奨。
  • 行政や専門機関のサポート活用
    出入国在留管理庁や労働局の指導を受けるなど、最新情報の取得が重要。

5. 行政のガイドライン


6. まとめ

不法就労助長罪は、外国人雇用における重大なリスクであり、企業や個人事業主は法令遵守を徹底しなければなりません。
正しい在留資格の確認と適切な労務管理を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
わからない点は専門の行政書士に相談しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法